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掲載日:2023年8月31日

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彩の国選挙スクール 4時間目 特別授業

4時間目 特別講義「在外投票」

「在外投票」とは、平成10年の公職選挙法改正により、国外に住所を有する選挙人が国外においても衆議院議員選挙・参議院議員選挙・最高裁判所裁判官国民審査(令和4年法改正)の投票ができるように、新たにつくられた投票方法です。

(1)在外選挙人名簿への登録

「在外投票」ができるのは、「在外選挙人名簿」に登録された人です。

在外選挙人名簿への登録資格

年齢満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上その人の住所を所管する領事館の管轄区域に住所を有する人

在外選挙人名簿への登録先

国内での最終住所地または本籍地の市区町村選挙管理委員会(上記の登録資格を有する人又は登録申請者の在留届に記載された同居家族等からの登録申請による)

※登録されると、「在外投票」の際に必要となる「在外選挙人証」が交付されます。

在外選挙人証の交付

海外に転居した場合は、この手続きを忘れずに行いましょう。

(2)在外投票の方法

次の3とおりの方法があります。

在外公館投票 郵便投票 国内における投票

1 在外公館投票

投票記載場所を設置している在外公館(大使館や総領事館)で在外選挙人証と旅券等を提示して投票を行う方法

2 郵便投票

在外選挙人証を在外選挙人名簿の登録市区町村選挙管理委員会に直接送付して、郵便による投票を行う方法

3 国内における投票

選挙の時に一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間、在外選挙人証を提示して、国内における選挙当日の投票、期日前投票又は不在者投票と同じ手続きで投票を行う方法

確認テスト

3時間目に続いての確認テストです。是非答えてみてください。

【問題】在外投票ができるのは?

平成12年の衆議院議員選挙では、初めて在外投票が実施され、平成13年には参議院議員選挙としては初めての在外投票が実施されました。

では、次の「在外投票」に関する説明は、○でしょうか、×でしょうか。

【Q1】現在、実際に在外投票ができるのは、衆議院議員選挙と参議院議員選挙、都道府県知事選挙である。

【Q2】満18歳以上の日本国民で、海外に転居して引き続き3か月以上住所を有すれば、自動的に在外選挙人名簿に登録される。

答え

在外投票ができるのは

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選挙管理委員会 選挙管理委員会  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎3階

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