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掲載日:2024年4月8日
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平成12年の公職選挙法改正により、平成13年の参議院議員選挙から比例代表選挙で「非拘束名簿式」が導入されました。
ここでは、簡単に主な変更点を紹介します。
参議院議員選挙には、選挙区選挙と比例代表選挙があり、それぞれに投票する2票制となっています。今回の改正で変更されたのは、比例代表選挙です。
改正前は「政党名」だけを書いて投票していましたが、平成13年の選挙からは投票用紙に「候補者(名簿登載者)の個人名」または「政党名」のいずれかを記入することになりました。
例えば、下の図のように「選挙党」の候補者名簿に「選挙太郎」「選挙花子」という名前の候補者が登載されている場合は、「選挙党」と政党名を投票用紙に記入して投票してもいいし、「選挙太郎」または「選挙花子」と候補者個人名を記入して投票してもいいことになりました。
各政党の得票に基づき、ドント方式(注1)により議席を配分することは変更ありません。
ただし、各政党の得票はこれまでは政党名の投票だけでしたが、平成13年の選挙からは候補者個人名と政党名のいずれかの投票になるため、政党ごとに合算することになりました。
次に、議席を獲得した政党の中で誰が当選するかが大きく変更されました。
改正前は、選挙前に政党が届け出る候補者名簿の中ですでに順位をつけていましたが(=拘束名簿式)、平成13年の選挙からは事前に順位をつけず、候補者個人名の獲得票が多い人から当選となりました(=非拘束名簿式)。そして、その順番に従って、各党に配分される議席数までの候補者が当選となります。
※(注1)ドント方式…各政党の総得票数を1,2,3…と整数で割り、その値の大きい順に議席を割り当てていく方法
【当選者決定の流れ】
改正前の参議院比例代表選出議員選挙では、政党の選挙運動しか認められていませんでしたが、平成13年の選挙からは、政党の選挙運動に加え、候補者名簿に載った候補者個人にも一定の選挙運動が認められるようになりました。
候補者個人の選挙運動(主なもの)
|
平成13年から |
旧全国区 |
---|---|---|
選挙事務所 |
1か所 |
15か所 |
自動車(船舶) |
2台 |
3台 |
はがき |
15万枚 |
12万枚 |
ビラ |
25万枚 |
35万枚 |
ポスター |
7万枚 |
10万枚 |
個人演説会 |
回数制限なし |
回数制限なし |
新聞広告 |
なし |
6回 |
政見放送 |
なし |
テレビ2回、ラジオ1回 |
選挙公報 |
なし |
1回 |
なお、政見放送、新聞広告、選挙公報の発行などについては政党が行い、候補者個人が単独で行うことはできません。しかし、政党が政見放送や新聞広告などの中で候補者個人やその主張を紹介することは可能です。
また、候補者個人の選挙運動が認められることから、選挙運動員の違反で候補者個人が当選無効になる「連座制」も適用されるようになります。
では、「非拘束名簿」についての簡単な問題です。是非答えてみてください。
【問題】投票用紙に記入するのは?
参議院議員選挙には、選挙区選挙と比例代表選挙があり、それぞれに投票する2票制となっており、今回の改正で変わるのは、比例代表選挙です。
比例代表選挙では、改正前は「政党名」だけを記入して投票していました。
では、平成13年の選挙からは何を投票用紙に記入するように変わったのでしょうか。
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