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掲載日:2022年12月9日
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投票は、選挙権を有する方が、投票日に自ら投票所に行き、投票時間中に行うのが原則です。
この原則にはいくつかの例外がありますが、その例外も含めて特別な投票としては、次のような方法があります。
なお、投票日当日の投票時間は、平成9年の公職選挙法の一部改正により、2時間延長され、原則として午前7時から午後8時までとなり、以前よりもずっと投票しやすくなりました。
こちらをご覧ください。
目の不自由な方は、投票管理者に申し出れば点字で投票できます。
心身の障害やその他の事由によって、自分で投票用紙に候補者の氏名等を書くことができない方は、投票管理者に申し出れば、自分が投票したい候補者の氏名等を書いてもらって投票することができます。
この場合も投票の秘密は完全に守られます。
こちらをご覧ください。
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