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掲載日:2022年12月9日
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市区町村の選挙管理委員会は、あらかじめ選挙人の範囲を確定しておくために選挙権のある方を登録しておきますが、この名簿のことを選挙人名簿と言います。
選挙権があっても、これらの名簿に載っていない方は投票できません。従来、名簿としては、国内に住所を有する選挙人を対象とした選挙人名簿だけでしたが、国外に住所がある選挙人の選挙権の行使を図るため、平成10年の公職選挙法の改正により、新たに在外選挙人名簿が加わりました。
年齢満18歳以上の日本国民で、当該市区町村の住民票が作成されてから引き続き3か月以上、その市区町村の住民基本台帳に記録されている方を、市区町村の選挙管理委員会が職権により登録します。
この登録は、毎年3月、6月、9月、12月に行われる定時登録と選挙の際に行われる選挙時登録があります。
なお、登録は、住民基本台帳に基づいて行われますので、進学や就職などで住所が変わった方は必ず住民基本台帳法に基づく届出をしてください。
国外に住所を有する年齢満18歳以上の日本国民で、その方の住所を所管する領事官の管轄区域内に引き続き3か月以上住んでいる方を、その方の登録申請に基づいて国内の最終住所地又は本籍地の市区町村の選挙管理委員会が登録します。
※平成30年の公職選挙法の一部改正により、国内の選挙人名簿登録者は、出国時に在外選挙人名簿への登録の移転の申請(出国時申請)ができるようになりました。