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掲載日:2023年3月14日
Q 石渡 豊 議員(公明)
知事は就任なされた翌年、2021年1月、「日本一暮らしやすい埼玉県に向けた挑戦」と題し、埼玉県浄化槽ニュースにこう寄稿されました。「本県では県民誰もが川に愛着を持ち、ふるさとを実感できる川の国埼玉の実現を目指し、平成20年度からは川の再生に取り組んでまいりました。清流を復活させるために、川の汚れの主な原因である生活排水の対策として合併処理浄化槽や下水道などの生活排水処理施設の整備と、特に浄化槽の機能が発揮されるよう清掃、保守点検、法定検査などの適正な維持管理が必要です」。知事は、こうおっしゃってくださいました。
知事のおっしゃるとおりです。合併処理浄化槽を設置しても適正な維持管理がなければ汚れた排水を流すだけとなり、川の国埼玉を築くことはできません。法定検査の受検により清掃や点検もなされます。すなわち、法定検査の受検率向上は、川の国埼玉を築く直道と考えます。
さて、茨城県では、法定検査を受検していないお宅には市町村の首長のお名前で文書指導を行い、法定検査の受検率を飛躍的に向上させているとお聞きしております。調査しました。本県内での市町村長名での文書指導を実施している自治体は、次の8市1町です。さいたま市、熊谷市、川口市、所沢市、上尾市、草加市、和光市、坂戸市、宮代町です。
それでは、お伺いいたします。
1点目は、実施している自治体と実施していない自治体がある。これではいけないと思います。私は、県内全ての自治体で実施すべきと考えます。本県のお考えをお聞かせください。
2点目は、どのような課題があるとお考えですか。また、その課題に対して本県はどのように取り組まれますか。
3点目は、法定検査の受検率が向上している県を見ますと、県と業界が一体となって取り組まれていると考えます。今後、受検率を向上させ適切な維持管理を図っていくために、関係機関とどのように連携して取り組まれるのか。
4点目は、検査の申込みが増加しますと、効率化検査ための指定採水員も増やしていかなければなりません。本県は、人数と質の確保をどのように対応されていくのか。
5点目は、川の国埼玉の実現には難しい課題がございます。関係機関が協力して乗り越えていくことが理想です。ですが、その鍵は浄化槽法で定められた法定協議会の活用と考えます。法定協議会の更なる活用に本県はどのように臨まれるか。
環境部長の御所見をお伺いします。
A 目良聡 環境部長
まず、市町村長名での文書指導を県内全ての自治体で実施すべきと考えるが県の考えはどうかについてです。
浄化槽機能の総合診断を行う法定検査は、河川の汚濁を防止する上でも重要であり、年1回の受検が法律で定められていますが、必ずしも県民の皆様に十分浸透しているとは言えない状況にあります。
そこで、未受検の方を対象に市町村長名で個別の通知を行うことは、他県や県内自治体の実施例からみても効果的と考えております。
そのため、県内全ての市町村にこの取組が広がるよう、「市町村浄化槽担当課長会議」の場や文書を通じて働き掛けを行っています。
次に、どのような課題があり、本県はどのように取り組むのかについてでございます。
個別通知の取組が進まない理由として、市町村からは、未受検者の情報が把握しきれていないことや、通知を出すと住民から「保守点検をしているのに、更に検査まで必要なのか」「なぜ、5,000円もかかるのか」といった問い合わせが集中して対応が難しい、という声が寄せられています。
こうした課題の解決策として、まずは引き続き浄化槽台帳の整備を進めて未受検者を把握するとともに、問い合わせ対応のコールセンターを県が設置するモデル事業を、複数の市町村と連携して令和5年度に試行したいと考えております。
次に、関係機関とどのように連携して取り組むのかについてです。
浄化槽の法定検査受検率向上には、目的を同じくする、県、市町村、指定検査機関、保守点検業者などが連携し、情報や課題を共有して取り組むことが大変重要です。
県では、令和3年11月から関係者間での検討を重ねており、保守点検業者から寄せられた、周知が不足しているという現場の声を受けて、県が普及啓発用リーフレットを作成いたしました。
また、県職員や市町村職員を対象に、法定検査や保守点検の作業現場を見学する研修会を今年度、開催しました。
各環境管理事務所でも、市町村や関係業者との維持管理適正化対策会議を開催し、地域特性に合わせた協議を進めております。
こうした取組により、関係者間で顔の見える関係を作り、それぞれの役割に応じた取組が進められるようしっかりと連携してまいります。
次に、指定採水員の人数と質の確保にどう対応していくのかについてでございます。
県では、昨年3月に県の浄化槽設置指導要綱に指定採水員制度を位置付け、保守点検業者に対し、積極的な活用を求めてきました。
令和5年度からは、指定検査機関の協力を得て、指定採水員になるのに必要な講習の手数料を無料にし、指定採水員の人数の確保に努めたいと考えております。
また、その講習会等の中で、指定採水員の役割や必要性、検査方法等について定期的に伝えることで、必要な知識や技術レベルの確保を図ってまいります。
次に、「法定協議会」を更にどう活用していくのかについてです。
浄化槽法で定められた法定協議会は、浄化槽による汚水の適正な処理に関し、関係者間で協議を行う場であり、県や市町村のほか、学識経験者、指定検査機関、関係団体などをメンバーとしています。
本県では、令和2年度に設置して以来、これまで、浄化槽台帳の整備方法を中心に協議してきましたが、今後は法定検査の受検率向上も主要なテーマとしたいと考えております。
その中で、効果的な県民への通知方法や普及啓発の具体的な取組等について協議し、県、市町村、関係機関がワンチームとなって取り組んでまいります。
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