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掲載日:2022年3月30日
Q 高橋政雄 議員(自民)
アスベストいわゆる石綿は、石の綿だよ。耐火、耐熱、防音などの性能に優れた天然鉱物で、安価で加工しやすいことから、多くの建築材料、工事現場などで使用されてきました。ペンキなどの塗料にもアスベストが含まれるものもあります。しかし、石綿は吸引すると肺がんや中皮腫などの重篤な健康被害を引き起こすおそれが判明し、現在では新たに使用することが禁じられています。
令和3年5月、建設現場において飛散する石綿粉じんを吸入したことが原因で健康被害を受けた建設労働者とその遺族の損害賠償請求の初の統一判断が示された。石綿含有建材の製造、販売を続けたメーカー及び規制を怠っていた国に対して、最高裁が国と建材メーカーの賠償責任を認め、大きな話題になったところです。
このような中、石綿が多く使用されたと思われる建築物の老朽化等により、今、順次解体が進んでいくと考えられます。これら建築物の解体工事は増加し続けており、令和10年にピークを迎えると見込まれております。解体に伴う石綿の飛散防止対策は、県民の安心・安全のための重要な課題であります。
国においても令和2年に大気汚染防止法を改正して、これまでの規制の対象でなかった石綿含有建材の解体についても規制を設けることになった。建築物の解体工事における石綿の飛散防止を強化しているところです。こんな言い回しばかりだと、国から来て説明をしているお役人みたいだね。
お伺いします。
石綿飛散防止対策のためには、法改正にしっかり対応して飛散防止の対策を徹底していくことが大切と考えます。県はどのように取り組んでいくのか、橋本副知事の御所見をお伺いします。
A 橋本雅道 副知事
これまで県は、せきめん、石綿の飛散性が高い建材を使用した建築物の解体工事に対し、大気汚染防止法に基づき事前に届出された全ての現場を立入検査し、必要な指導を行い、その飛散防止に努めてまいりました。
今回の法改正では、今後、石綿を使用した建築物の解体工事が増加することを踏まえ、石綿の飛散性が低い建材も新たに規制対象となりました。
また、解体工事前に実施する石綿の有無に関する調査では、一定規模以上の工事は、県への報告を事業者に義務付けるなど、石綿飛散防止対策が強化されたところでございます。
こうした法改正への的確な対応には、建材に石綿が練り込まれその有無が容易に判別しにくい、飛散性の低い石綿含有建材を見極める能力の向上も必要でございます。
そのため、今年度は、専門家を講師に招き、現地での実地調査等の職員研修を実施し、石綿含有建材を見逃すことのないよう、その対応力の向上を図っています。
また、今回の法改正では、下請業者も含め解体工事業者による確実な履行が求められており、改正された内容に関する十分な理解が不可欠です。
県では、令和2年に法律が改正されて以降、事業者向けの説明会の開催や関係する業界誌に法改正内容を掲載していただくなど対応してまいりましたが、今後とも様々な機会を捉えて周知を図ってまいります。
今回の法改正にしっかりと対応し、石綿飛散防止の徹底に努めてまいります。
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