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掲載日:2024年10月17日
Q 権守幸男 議員(公明)
共益費は外灯やエレベーターの電気代、給水施設や浄化槽の維持管理費です。埼玉県では、この共益費を自治会が徴収するとしています。
私は、平成29年2月定例会の一般質問で、大阪府の取組を例に県が共益費を徴収できないか質問しましたが、当時の都市整備部長はできない理由を並べるのみで、前向きな回答はありませんでした。共益費の徴収は、自治会長が住人宅を一軒一軒訪ねて回らなければならず、団地内の高齢化に伴い大変な重荷となっています。さらに、コロナ禍で他人との接触も不安視されています。
そこで、県営住宅の共益費の徴収について調査したところ、全国で大阪のほか、東京、兵庫、愛知、高知の5都府県は必要な条例改正や要綱への規定の追加を行い、希望する団地に対して家賃とともに共益費を徴収していました。加えて、神奈川県では共益費を徴収する仕組みについて今年9月に調査を開始したと伺いました。
本県も自治会活動の負担を軽減するため、共益費の徴収について早急に検討するべきと考えますが、都市整備部長の見解をお聞きします。
A 村田暁俊 都市整備部長
高齢化が進む県営住宅の現状を踏まえると、共益費の徴収は自治会にとって大きな負担であり、検討していくべき課題であると認識しています。
議員お話しの東京都など5都府県では、代行徴収をしているため、共益費をそれぞれの都府県の歳入としています。
県の歳入として徴収するためには、算定された共益費が適正であるか、前年の決算額を基に詳細に確認する作業が伴います。
また、新たに徴収事務が発生するため、必要な経費を手数料として入居者に負担していただくといった課題も生じます。
そこで、まずは、共益費の徴収に取り組む5都府県を対象に、運用上どのような課題があるか、またどのように対処しているか、詳細に調査を行います。
この調査結果を踏まえ、県営住宅を管理している住宅供給公社と連携し、自治会における共益費の徴収方法の改善について検討を進めてまいります。
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