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ページ番号:194258
掲載日:2024年3月21日
意見書・・・次の9件です。
決議・・・次の1件です。
令和元年度に、わいせつ行為やセクシャルハラスメントを行い懲戒処分を受けた全国の公立小学校、中学校、高等学校等の教育職員の数は、228名に上った。本県においても、同年度にわいせつ行為等により懲戒免職処分を受けた教育職員は17名に上り、異常な事態となっている。
このような中、国が地方自治体に対し、児童や生徒へのわいせつ行為を行った教員に関して、処分基準の厳格化を求めたことから、昨年9月までに、全ての地方自治体において教員によるわいせつ行為は、原則として懲戒免職の事由となった。また、国は、教員免許の失効・取上げ情報を検索できる官報情報検索ツールの検索可能な情報の期間を直近3年間から直近40年間に延長したことから、採用を行う教育委員会等が長期間にわたり情報を確認することができるようになった。
しかし、現行の教員免許制度では、懲戒処分等により教員免許が失効等した場合でも、3年経過後には再取得が可能な仕組みとなっており、さらに、官報情報検索ツールには、懲戒処分等の理由等が掲載されていないことから、わいせつ行為により教員免許が失効等した者が、教員免許の再取得後に被処分歴等を隠して教壇に立ててしまうことが課題となっている。
国は、こうした教員が二度と教壇に立つことができないようにするため、懲戒処分等により教員免許が失効等した者の欠格期間を実質的に無期限に延長することを検討したが、法制上の課題があるとして、教育職員免許法の改正案の提出を事実上断念した。しかしながら、教員によるわいせつ行為は児童や生徒にとって重大な精神的被害をもたらすとともに、教育への信頼を失墜させることから、より実効性のある対応が必要である。
よって、国においては、教育委員会等が教員採用を行う際に、個人が特定できる仕組みを活用して、応募者の過去のわいせつ行為による処分歴を確認できるような制度を創設するなど教員の採用に関する制度の厳格化を強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和3年3月26日
埼玉県議会議長 田村 琢実
衆議院議長
参議院議長 様
内閣総理大臣
文部科学大臣
不動産登記法第14条第1項の規定により、各登記所には土地の位置及び区画を明確に表す地図(以下「登記所備付地図」という。)を備え付けなければならないこととされている。
登記所備付地図が整備されるまでの間の代替措置として、当該地図に準ずる図面(以下「公図」という。)を備え付けることができることとされているが、この公図は、明治初期の地租改正の際に作成されたものが多いことから正確性に欠け、現況とは異なるため、道路整備事業や土地に対する課税適正化などに支障を来している。
そこで、国土調査法に基づく地籍調査が昭和26年に開始され、その成果に基づいて登記所備付地図が順次整備されてきたが、事業の主要な担い手である市町村の予算や人員の不足等から、その進捗率は令和元年度末で52%にとどまっている。
一方、全国の法務局及び地方法務局では、大都市や地方の拠点都市等における登記所備付地図整備事業が行われている。この事業では、登記官が直接関与すること等により境界がほぼ定まるという成果が上がっており、その一層の実施が日本全土の地図整備に資することが期待されている。
登記所備付地図が整備される効果としては、地籍調査が実施される効果と同様に、不動産取引の流動化、道路拡幅工事や下水道工事などの公共事業の円滑化、土地に対する課税の適正化及び境界紛争の防止などが挙げられる。
よって、国においては、登記所備付地図整備事業における単年度当たりの実施範囲等を大幅に拡大するとともに、全国の登記所備付地図が整備されるまでの工程表を示し、継続的に予算化を図るよう重ねて強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和3年3月26日
埼玉県議会議長 田村 琢実
衆議院議長
参議院議長 様
内閣総理大臣
法務大臣
国の人口動態統計速報によれば、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、雇用や医療への不安が広がったことなどから、令和2年の婚姻件数は537,583件で前年同期(615,652件)比約12.7%の減少となり、同年の出生数は872,683人で前年同期(898,600人)比では約2.9%の減少となった。
さらに、国が全国の市町村から集計した結果によれば、令和2年5月から7月までの妊娠届の件数は前年同期比約11.4%減と1割を超えるマイナスとなっており、仮に新型コロナウイルス感染症の再拡大に伴う妊娠の減少傾向が継続した場合には、今後も出生数の大幅な減少が不可避となる。このことは、少子化が一般的な想定よりも前倒しで進み、国の基本的枠組みである人口構成に更にゆがみを生じさせかねない喫緊の課題である。
こうした中、開会中の通常国会では、一部の高所得世帯の児童手当(特例給付)を令和4年10月支給分から廃止するための、子ども・子育て支援法及び児童手当法の一部を改正する法律案が審議されている。児童手当(特例給付)の支給対象から外れる子供の数は合計61万人となり、国は、年間370億円程度の浮いた財源を待機児童対策に充てるとしている。
目下、新型コロナウイルス感染症対策として莫大な補正予算が数次にわたり成立しているが、そのしわ寄せで児童手当(特例給付)のように、子育て支援や少子化対策に関する予算が圧縮されるなど少子化対策に逆行する動きが出ている。少子化の進展による人口構成のゆがみは労働人口の減少による市場規模の縮小や高齢者比率の上昇による現役世代の負担の増大などによって、日本経済の安定的発展や社会の活力の伸長に悪影響を及ぼす。このため、少子化に歯止めを掛けるための子育て支援や少子化対策は、新型コロナウイルス感染症対策と並んで、一刻も早く解決しなければならない課題である。
よって、国においては、少子化に歯止めを掛け、我が国の将来の人口構成にゆがみが生じないようにするため、支援の対象者を狭めるような見直しの方向ではなく、子育て世代の実情に即した子育て支援及び少子化対策に関する予算を充実させるとともに関連施策を強化するよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和3年3月26日
埼玉県議会議長 田村 琢実
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
財務大臣 様
文部科学大臣
厚生労働大臣
少子化対策担当大臣
国は、ユネスコの総会において採択された「無形文化遺産の保護に関する条約」を平成16年に締結し、口承による伝統及び表現、芸能、儀式及び祭礼行事、伝統工芸技術などの無形文化遺産について、「人類の無形文化遺産代表的な一覧表」等の作成、いわゆるユネスコ無形文化遺産への登録を進めてきた。本県でも、平成26年に「日本の手漉和紙技術」として小川町及び東秩父村の細川紙が、平成28年には「山・鉾・屋台行事」として秩父祭の屋台行事と神楽及び川越氷川祭の山車行事がユネスコ無形文化遺産に相次いで登録されている。
さらに、国内においては、日本の生活文化である華道、茶道、書道などのユネスコ無形文化遺産への登録を目指す動きもみられるが、世界中で審査件数の上限を超える提案がなされており、登録件数が世界第2位である我が国からの新たな提案の審査が先送りされている状況である。
こうした中、近年の少子高齢化の進展や人々の集いを難しくする新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、地域の祭礼、儀式、伝統芸能などの無形文化財及び無形民俗文化財(以下「無形文化財等」という。)が存続の危機にさらされていることが喫緊の課題となっている。
国は、本年2月に、文化財保護法の一部を改正する法律案を開会中の通常国会に提出し、今会期中の成立を目指している。主な改正点は、現行の強い規制と手厚い保護措置を受けられる重要無形文化財等の指定制度に加えて、これに指定されていない無形文化財等のうち、その文化財としての価値に鑑み保存及び活用することを特に必要とされているものを国が登録できる制度を創設する内容となっている。また、地方自治体による登録制度も盛り込まれている。
目下、新型コロナウイルス感染症により、多様な無形文化財等に関し、公演等の継承活動に深刻な影響が生じているが、法改正を受けて国の文化財としての位置付けがなされれば、担い手や地域住民が誇りを持つ契機となり、伝統文化を守る機運醸成にもつながる。改正法が成立すれば、幅広く緩やかな保護措置を受けられる国の無形文化財登録制度とともに、地方自治体による登録制度の活用も可能となり、国と地方による一層の連携が重要となってくる。
よって、国においては、危機に瀕した無形文化財等の保護を進めるため、予算措置及び関連施策による支援を地方とともに速やかに講じるとともに、ユネスコ無形文化遺産の新規登録申請に当たっては、着実な登録を実現していくよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和3年3月26日
埼玉県議会議長 田村 琢実
衆議院議長
参議院議長 様
内閣総理大臣
文部科学大臣
建設産業は、社会資本の建設、補修、維持管理などを行い、地域経済の一翼を担うとともに、災害の未然防止や災害時の応急対策・復旧などに努め、コロナ禍においても国民の安心・安全を守る大きな役割を担っている。
建設産業が今後もその役割を果たしていくためには、事業者の経営基盤がより一層強化されることが重要であり、経営基盤の強化には、適正な価格での工事請負契約により適正な利潤を確保することが前提となる。
さらに、令和2年12月に閣議決定され、令和3年度から実施される「防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策」の円滑な施行体制の確保を図るためにも、適正な価格での工事請負契約が必要である。
こうした中、公共工事に関する契約制度の運用の合理化を図るために設置されている中央公共工事契約制度運用連絡協議会において、平成31年3月に「工事請負契約に係る低入札価格調査基準中央公共工事契約制度運用連絡協議会モデル」(以下「中央公契連モデル」という。)における調査基準価格の設定範囲の上限を引き上げる等の見直しが行われたが、それ以降は見直しが行われていない。
よって、国においては、建設産業に携わる事業者の経営基盤のより一層の強化を図るため、地方自治体が運用の指針としている中央公契連モデルにおける調査基準価格の引上げを速やかに行うよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和3年3月26日
埼玉県議会議長 田村 琢実
衆議院議長
参議院議長 様
内閣総理大臣
国土交通大臣
平成16年に犯罪被害者等基本法が成立し、犯罪被害者は「個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有する」ことが明記され、犯罪被害者支援施策は一定の前進を果たした。しかしながら、犯罪被害者の多種多様なニーズに応えられるだけの整備は、いまだ十分になされているとは言い難い。
例えば、被害直後から公費によって弁護士の支援を受けられる制度や加害者に代わる国による損害の補償制度などの経済的支援施策はいまだに実現されていない。
また、犯罪被害者支援条例の制定及び性犯罪・性暴力の被害直後の受診、相談、支援のコーディネートが1か所でできる病院拠点型ワンストップ支援センターの設置といった施策においても、地域によって大きな格差が生じていることが課題となっている。
国は、犯罪被害者の権利に対応して、支援施策のより一層の充実を進めていく責務を負っている。
よって、国においては、被害者の視点に立ったより良い制度を確立し、犯罪被害者支援の充実を図るため、下記の事項を実施するよう強く要望する。
記
1 犯罪被害者が民事訴訟等を通じて迅速かつ確実に損害の賠償を受けられるよう、損害回復の実効性を確保するための必要な措置を講じること。
2 犯罪被害者に対する経済的支援が充実するよう、新たに、犯罪被害者等に対する補償法を整備するとともに手続上の負担を軽減する施策を講じること。
3 犯罪被害者の誰もが、事件発生直後から弁護士による法的支援を受けられるよう、公費による被害者支援弁護士制度を創設すること。
4 性犯罪・性暴力被害者のための病院拠点型ワンストップ支援センターを、全ての都道府県に最低1か所は設置できるよう、人的・財政的支援を行うこと。
5 地域の状況に応じた犯罪被害者支援施策を実施するため、全ての地方公共団体において、犯罪被害者支援条例が制定できるよう支援すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和3年3月26日
埼玉県議会議長 田村 琢実
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
財務大臣
総務大臣 様
法務大臣
厚生労働大臣
国家公安委員会委員長
男女共同参画担当大臣
我が国においては空き家等が増える一方、高齢者、障害者、低所得者、ひとり親家庭の者、外国人、刑務所出所者等住宅確保要配慮者は増えており、さらに、頻発する災害による被災者への対応も急務となっている。
また、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、家賃の支払に悩む者が急増したことから、生活困窮者自立支援制度の住居確保給付金の支給決定件数は、令和2年4月から10月までの累計で11万件を超え、令和元年度1年間の約28倍に上っている。
住まいは生活の重要な基盤であり、全世代型社会保障の基盤でもあることから、住まいと暮らしの安心を確保する居住支援の強化は喫緊の課題となっている。
よって、国においては、住まいと暮らしの安心を確保するため、下記の事項を速やかに実施するよう、強く要望する。
記
1 住居確保給付金の利用者の状況等実態調査を踏まえ、支給期間の延長、収入要件の公営住宅入居収入水準への引上げ、支給上限額の近傍同種の住宅の家賃水準への引上げなど、より使いやすい制度へ見直すこと。
2 住居確保給付金の受給者や低所得のひとり親家庭の者など住まいの確保に困難を抱えているものが住んでいる家をそのままセーフティネット住宅として登録し、転居することなく、公営住宅並みの家賃で住み続けることができるよう、公募原則の適用を外すとともに、住宅セーフティネット制度の家賃及び家賃債務保証料低廉化制度を大幅に拡充すること。
3 空き家などの改修・登録に取り組む不動産事業者と貸主へのインセンティブ強化や新型コロナウイルス感染症拡大防止等を推進するため、住宅セーフティネット制度の改修費補助及び登録促進に係る取組への支援を拡充すること。
4 住宅セーフティネット制度に関し、残置物処分や原状回復費用に係る貸主の負担軽減を図ること。
5 居住支援法人活動支援事業において、入居件数に応じて加算するなどの現行の加算項目に加え、特に支援に困難を伴う障害者や刑務所出所者等への支援を手厚く評価し、加算する制度を設けること。
6 国の令和2年度第二次補正予算において創設した、生活困窮者及び生活保護受給者に対する相談受付、住まい確保のための支援、住まい確保後の定着支援など相談者の状況に応じた一貫した支援を可能とする事業を来年度以降も継続的かつ全国で実施できるよう、恒久化し、取組自治体の増加を図ること。
7 刑務所を出所した後の帰住先の調整が困難な高齢者や障害者等に対し、保護観察所や更生保護施設等が、受刑中から支援を実施し、居住支援法人等と連携しながら適切な帰住先を確保するとともに、出所後も切れ目のない、息の長い見守り支援を訪問型で行う事業を創設すること。また、自立準備ホームの登録増を推進すること。
8 住生活基本法や住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等に基づく住宅施策全般において、国土交通省、厚生労働省、都道府県、市区町村の役割や責務を明確化するとともに、法律を共管とするなど抜本的な連携強化を図ること。また、支援ニーズの把握、見える化、共有を推進し、市区町村における居住支援協議会の設立や住生活基本計画の策定促進等、地方自治体における住宅行政と福祉行政のより一層の連携強化が図られるよう支援すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和3年3月26日
埼玉県議会議長 田村 琢実
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
財務大臣 様
法務大臣
厚生労働大臣
国土交通大臣
令和2年11月の改正道路法の施行に伴い歩行者利便増進道路(以下「ほこみち」という。)の指定制度が創設され、ほこみち内において道路管理者により指定された利便増進誘導区域では道路占用許可基準の緩和等により、歩道にオープンカフェを設置するなど、人々がくつろぐ場所として道路を活用した魅力的なまちづくりが可能となった。
一定の歩行空間があればテラス席などの路上設置が認められ、占用期間も従前の5年間から公募により占用者を選定すれば最長で20年間となったことから、テラス付きの飲食店など初期投資が多額となる施設も参入しやすい環境が整備された。
これに先立ち、国は、令和2年6月から、直轄国道について、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店等を支援するための緊急措置として、沿道飲食店等の路上利用の占用許可基準を緩和する特例措置(以下「コロナ特例」という。)を導入し、地方自治体に対しても、同様の措置の実施の検討を依頼した。さいたま市大宮一番街商店街ほか全国数百か所以上で歩道の一部をテラスとして活用する実証実験や路上営業が行われた結果、歩道にテーブルや椅子、テイクアウトコーナーが設けられ、店内の密室状態回避に限らず、テラス席で食事を楽しむ人がいることにより、まち全体のにぎわい感が増すなどにぎわい創出に効果があった。
国は、コロナ特例により沿道飲食店等の路上利用がなされる場所は、まさに歩行者中心の道路空間として利活用されるニーズが顕在化した道路であるといえることから、時限的措置であるコロナ特例から恒久的制度であるほこみちへの円滑な移行によって現在の沿道飲食店等の路上利用の持続化を促進するとしている。本年2月には、大阪市の国道25号線御堂筋や神戸市、姫路市の3か所において、コロナ特例から移行し、全国で初めてほこみちが指定された。
しかしながら、コロナ特例からほこみちへの移行の際、直轄国道では占用許可申請と同時に必要となる警察署への道路使用許可申請に関し窓口を一本化するワンストップサービスを開始しているが、地方自治体が管理する道路では一部を除いて窓口一本化に至っていない。また、依然として交通量の多い道路では歩道の有効幅員が3.5メートル以上を要求される道路構造基準など、種々の規制は存在しており、利用されにくい制度であることが課題となっている。
一都三県をはじめとする全国の飲食店等の経営は、再度の緊急事態宣言発出や営業時間短縮要請を受けて厳しい状況にあり、ほこみちを活用したテラス営業等は、少しでも売上を伸ばしたい飲食店等を救うことにもつながる。
よって、国においては、魅力的なまちづくりや商店街の活性化などに資するため、下記の事項を実施することを強く要望する。
記
1 コロナ特例からほこみちへの移行の際には、道路管理者や警察機関、保健所等との協議手続の更なる円滑化が図られるよう地方自治体に対して必要な支援を行うこと。
2 ほこみち制度における種々の規制を緩和し、柔軟性を持たせることで、民間活力の導入を促進すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和3年3月26日
埼玉県議会議長 田村 琢実
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣 様
国土交通大臣
国家公安委員会委員長
離婚後の子の監護に関する事項を定めた民法第766条第1項の「父又は母と子との面会及びその他の交流」の規定により、別居親と子供の交流については「面会交流」と呼ばれているが、海外では「parenting time」等と表現されており、我が国においても子供にも理解できるような名称に変更すべきである。
また、民法の規定では、離婚後の協議に関して対象を父母に限定しているが、仮に父母が不仲で離婚し、同居親が子供と別居親との面会を拒絶した場合には、祖父母と孫との関係が良好であっても、協議はおろか、調停や裁判さえもできないまま生き別れとなってしまう。
さらに、別居親が子供と良好な関係を築いていた場合でも、離婚した親は学校等から保護者として扱われない。しかしながら、保育園や学校における交流は、交流の機会が増えるほか、別居親も子供の成長や環境をつぶさに知ることができ、種々の問題にも迅速な対応が可能となる利点がある。
別居や離婚は、子供に長期間にわたり深刻な影響を与えるが、仮に別居親や別居祖父母とも充実した交流を継続していた場合には、父母双方と父母双方の祖父母からの愛情を実感することで、そのような影響を緩和させ、長期的には「子供の最善の利益」にもつながる。このため、別居親や別居祖父母は、経済的な責任はもちろん、子供に愛情を伝え、成長を支えることで、生涯にわたり肉親として責任を果たしていくことが望ましい。
よって、国においては、別居や離婚により、子供が別居親等との断絶状態に置かれた状態からの回復を図り、子供と別居親等との交流を促進するため、下記の事項に関する法整備を行うよう強く要望する。
記
1 別居親等と子供の交流について、「養育時間」と称することができるよう民法の規定を改正すること。
2 今般の離婚及びこれに関連する家族法制の見直しに当たっては、別居祖父母にも交流を認めること。
3 別居親等と子供の関係に問題がない場合には、保育園や学校などの施設における交流を促進する制度を設けること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和3年3月26日
埼玉県議会議長 田村 琢実
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣 様
法務大臣
文部科学大臣
厚生労働大臣
埼玉県議会岩崎宏議員の逝去を悼み、謹んで御冥福を祈る。
以上、決議する。
令和3年3月2日
埼玉県議会
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