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ページ番号:189201
掲載日:2024年8月21日
意見書・・・・次の1件です。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、都道府県知事は数次にわたる補正予算を編成し、医療体制の整備や休業要請に応じた事業者への協力金の支給などの対策を講じてきたが、地方の歳出は異例の規模に達し、その財源確保が課題となっている。
国は、特別交付税による措置や新たな交付金の創設などにより、地方に対する財政面での支援を行っているが、地方の歳出はこれらの充当により賄える水準を超えており、自治体間における財政力格差が新型コロナウイルス感染症対策における手厚さの格差につながることが懸念されている。
国は、本年1月7日に新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「特措法」という。)に基づく緊急事態宣言を再度発出し、さらに、次期通常国会において特措法を改正し、都道府県知事の権限を強化することとしている。
しかしながら、都道府県知事が、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策を講じていくに当たり、財源の確保に制約され、先手を打って有効な対策を講じることが困難であることが喫緊の課題となっており、特措法の改正により都道府県知事の権限を強化するだけでなく、権限行使の裏付けとなる財源を確保することが必要である。
よって、国においては、特措法の改正による都道府県知事の権限の強化と併せて、その裏付けとなる十分な財源を確保するよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和3年1月7日
埼玉県議会議長 田村 琢実
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
財務大臣
総務大臣 様
厚生労働大臣
内閣官房長官
経済再生担当大臣
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