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掲載日:2020年3月27日
意見書・・・次の6件です。
決議・・・次の1件です。
中国湖北省武漢市に端を発した新型コロナウイルス感染症は、感染者数が世界的に増加し続けており、世界保健機関(WHO)がパンデミック(世界的な大流行)との認識を示すなど、日を追うごとに事態は深刻さを増している。
我が国においては、爆発的な感染拡大には進んでいないものの、感染者数は増加傾向にあり、感染の流行が終息する兆しは見えていない。
新型コロナウイルス感染症は、ワクチンが開発されておらず、決定的な治療薬も存在しないなど治療法が確立していない。また、新型コロナウイルスに感染しても症状が出ずに自覚なく感染を広げる場合もあるため、国民の間に感染への不安が広がっている。さらに、国や自治体からの要請による様々な活動の自粛に伴い、人や物の動きが停滞し、事業活動を縮小せざるを得ない事業者が生じるなど、地域経済等への影響が深刻なものとなっている。
事態の深刻化を食い止めるためには、国や自治体をはじめとする様々な機関が協力して徹底した対策を迅速に行うことが重要である。
よって、国においては、国民の生命と健康を守ることを最優先に、新型コロナウイルス感染症対策を更に強化するため、下記の事項を実施することを強く要望する。
記
1 入国管理及び空港等における検疫体制を一層強化すること。
2 新型コロナウイルス感染症の治療法の確立や、ワクチン及び簡易検査キットの開発を早急に行うこと。
3 多数の患者の発生に即時に対応できる医療及び相談体制を構築するとともに、新型コロナウイルス感染症の診療に取り組む医療機関に対する的確な技術的支援及び財政支援を行うこと。
4 多言語による正確かつ詳細な情報提供を国民及び自治体に迅速に行うとともに、感染者や濃厚接触者等の情報公開について、風評被害防止や人権保護にも配慮した統一的な方針を提示すること。
5 新型コロナウイルス感染症により経済的な影響が生じている個人や事業者などに対する財政支援を拡充すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和2年3月27日
埼玉県議会議長 神尾 高善
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
財務大臣
総務大臣
法務大臣 様
外務大臣
厚生労働大臣
経済産業大臣
国土交通大臣
内閣官房長官
昨年10月、東京港青海ふ頭において、地面のヒアリの巣から50個体以上の女王アリが発見された。国によると、繁殖可能な女王アリが飛び立ち、他の場所に広がった可能性があるとのことである。ヒアリは、平成29年6月に国内で初めて確認されて以降、本県狭山市のほか、40件以上の事例が確認されているが、これほど多くの女王アリが見つかったのは初めてであり、日本におけるヒアリの定着が危惧される事態となった。
ヒアリに刺されると、やけどのような激しい痛みが生じ、アレルギー反応により死に至ることもある。また、人間への害だけではなく、農作物や牛等の家畜にも大きな被害を及ぼす。さらに、電気設備への営巣等によりショートが発生し、住宅火災が起きることもある。米国においては、年間約8万人が病院で治療しているほか、被害及び対策費の総額は、年間1兆円以上に上るとのことである。
万が一、日本でヒアリが定着すると、日常生活がヒアリの危険にさらされるほか、産業全体に大きな被害が生じることとなるため、平穏な生活を破壊するヒアリの定着を確実に阻止しなければならない。
よって、国においては、ヒアリの定着を阻止するため、下記の事項を実施するよう強く要望する。
記
1 女王アリが発見された場所に限らず、飛散した可能性がある周辺地域において、徹底した調査及び防除を行うこと。
2 全国の港湾及び空港はもとより、物流施設等、ヒアリの侵入の可能性がある場所における調査及び防除を徹底すること。
3 全国においてヒアリ対策の講習会を開催するとともに広報等により更に啓発するなど、地方自治体等と協力してヒアリ対策を一層展開すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和2年3月27日
埼玉県議会議長 神尾 高善
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
財務大臣
総務大臣
文部科学大臣 様
厚生労働大臣
農林水産大臣
経済産業大臣
国土交通大臣
環境大臣
過疎対策については、昭和45年に過疎地域対策緊急措置法が制定されて以来、4次にわたり制定されたいわゆる過疎対策法により、総合的な過疎対策事業が実施され、過疎地域における生活環境の整備や産業の振興など一定の成果を上げてきたところである。
しかしながら、過疎地域においては、集落機能の低下、森林管理の放置による森林の荒廃、度重なる豪雨・地震等の発生による林地崩壊や河川の氾濫など、極めて深刻な状況に直面している。
過疎地域は、我が国の国土の過半を占め、豊かな自然や歴史・文化を有する地域であり、都市に対する食料・水・エネルギーの供給、国土・自然環境の保全、癒しの場の提供、災害の防止、森林による地球温暖化の防止などに多大な貢献をしている。
過疎地域が果たしているこのような多面的・公益的機能は、国民共有の財産であり、過疎地域の住民によって支えられてきたものである。
現行の過疎地域自立促進特別措置法は令和3年3月末をもって失効することとなるが、過疎地域が果たしている多面的・公益的機能を今後も維持していくためには、引き続き過疎地域に対して総合的かつ積極的な支援を行い、住民の暮らしを支えていく政策を確立・推進することが重要である。
よって、国においては、引き続き総合的な過疎対策を充実・強化し、過疎地域の振興と持続可能な地域社会の実現が図られるよう、下記の事項を実施することを強く要望する。
記
1 令和3年度を初年度とする新たな過疎対策法を制定すること。
2 過疎地域自立促進特別措置法第33条に規定する「みなし過疎」及び「一部過疎」の制度について、引き続き措置すること。
3 地方交付税の充実や過疎対策事業債の対象事業拡大など、過疎地域市町村の財政基盤の確立を図ること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和2年3月27日
埼玉県議会議長 神尾 高善
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
財務大臣 様
総務大臣
農林水産大臣
国土交通大臣
国が昨年公表した調査によると、日本に住民登録し、小学校及び中学校の就学年齢にある外国人の子供の2割弱に当たる21,701人が、学校に通っているかどうか分からない「就学不明」であった。
また、公立小学校、中学校、高等学校等において日本語の指導が必要な児童生徒(日本国籍の児童生徒を含む。以下「外国人児童生徒等」という。)は50,759人と、過去最高となったが、このうち、学校で必要な指導が受けられない「無支援状態」の児童生徒は約2割の11,008人に達している。
さらに、日本語の指導が必要な高校生等の中途退学及び進路状況については、全ての高校生等と比較すると、中途退学率は約7.4倍、非正規就職率は約9.3倍に上っており、外国人児童生徒等に対する早急な支援が必要なことが明らかとなった。
国は平成29年度から段階的に、公立の小学校及び中学校において日本語能力に応じた特別の指導を受ける児童生徒18人に1人の割合で日本語教師を配置することとした。しかし、当該調査ではこのような児童生徒の在籍数を「5人未満」と回答した小学校及び中学校が約78%に上り、こうした学校の多くは日本語教師が配置されていないなど、住む地域によって外国人児童生徒等への日本語教育に差が生じている。
今後も増加が見込まれる外国人児童生徒等は、将来の日本を担っていく重要な一員であり、様々な機関が連携して支援するとともに、日本のどの地域に住んでいても、同様の支援体制がとられるようにしなければならない。
よって、国においては、外国人児童生徒等への日本語教育を充実させるため、下記の事項を実施するよう強く要望する。
記
1 就学年齢の外国人の子供が学校に通っていないことが判明した場合、通訳等を交えて家庭訪問を行い、近隣の公立学校及び外国人学校を紹介するなど、様々な機関が連携して支援する仕組みを作ること。
2 学校においてまず覚えなければならない日本語や、学校内での基本的なルールについて学ぶための教材を多言語により作成し配付するなど、学校になじみやすくするための仕組みを作ること。
3 多言語による習熟度別の日本語学習プログラムを作成し、外国人児童生徒等が学習できるようにすること。
4 遠隔授業を行う体制を整えるとともに、話しかけたことや撮影した教科書等を多言語に翻訳し読み上げできる機器を教師や生徒が利用できるようにするなど、ICTを活用した支援体制を整備すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和2年3月27日
埼玉県議会議長 神尾 高善
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
財務大臣
総務大臣 様
法務大臣
外務大臣
文部科学大臣
経済産業大臣
昨年末、保釈中の被告人が国外に逃亡するという事件が発生した。当該被告人は、裁判所が定めた条件の下で保釈が許されていたにもかかわらず、出国審査を経ずにプライベートジェットに搭乗し、違法に出国した疑いが持たれている。
刑事訴訟法第89条は、裁判所は保釈の請求があったときは一定の要件に該当する場合を除きこれを許さなければならないと定め、同法第93条は、裁判所が保釈を許す場合には被告人の出頭を保証するに足りる額の保証金額を定めなければならないと定めている。今回のような事件を再び発生させないためには、適切な保証金額を設定するとともに、財産面以外のより効果的な抑止方法を採用した上、被告人が海外に逃亡することを防ぐため出国管理手続を一層厳格に行う必要がある。
また、近年、刑事事件で起訴された被告人の保釈請求に対する許可の割合が増加していることもあり、保釈された被告人が実刑判決確定後に収容に応じず逃走するといった事件が、相次いで発生している。事件が発生した現場周辺の住民の不安感は計り知れず、実刑判決確定後の者を確実に刑事施設に収容することは、国民の安全・安心を確保するため必要不可欠である。
よって、国においては、刑事被告人の保釈に関する制度等を改善するため、下記の事項を実施するよう強く要望する。
記
1 逃亡を抑止し得るよう適切な保証金額を設定することに加え、財産面以外のより効果的な抑止方法を採用するなど、保釈を許す場合の要件を見直すこと。
2 出国管理手続を一層厳格に行い、海外渡航が禁止されている被告人等が海外に逃亡することを防ぐこと。
3 実刑判決が確定したものの、逃走するなど収容に応じない者に対する罰則を新設すること。また、これらの者を確実に刑事施設に収容するための強固な体制を確立すること。
4 逃走等の事件が発生した場合、関係自治体に対し、適切かつ迅速に情報提供を行うこと。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和2年3月27日
埼玉県議会議長 神尾 高善
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣 様
総務大臣
法務大臣
中国湖北省武漢市に端を発した新型コロナウイルス感染症が蔓延し、これに罹患する国民が急速に増加しつつある。こうした中、国民の生命及び健康を守るために一日も早くこの感染症の拡大を終息させることは、国の最優先課題である。
それと同時に、国民経済に及ぼす影響を最小限に食い止めなければならないことは言うまでもない。しかし、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う様々な社会経済活動の制約によって、実体経済が大きな打撃を受ける状況が生まれており、特にフリーランスなどの個人や中小企業が苦しんでいる。
このため、景気を回復させるためには、従来の発想にとらわれずに、大胆な緊急経済対策を全力かつ迅速に行うことが不可欠である。
よって、国においては、日本の経済を失速から再び成長路線に戻すため、下記の事項を実施することを強く要望する。
記
1 消費税は一定の期間を定めて軽減税率を0%とし、全品目軽減税率を適用すること。
2 大規模な補正予算を早急に編成し、財源には躊躇なく国債を発行してそれに充てること。
3 国土強靱化、教育・科学技術への投資、サプライチェーンの再構築、特定の国依存型のインバウンドの見直し、終息後の高速道路の無料化など、内需主導型の経済成長を促す政策を検討すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和2年3月27日
埼玉県議会議長 神尾 高善
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
財務大臣
総務大臣
文部科学大臣 様
農林水産大臣
経済産業大臣
国土交通大臣
内閣官房長官
経済再生担当大臣
平成30年度にわいせつ行為及びセクシャルハラスメントで懲戒処分又は訓告等を受けた全国の公立の小学校、中学校、高等学校等の教育職員の数は、過去最多の282名に上った。
本県においては、わいせつ行為等により懲戒免職処分を受けた教育職員は、平成30年度に9名、本年度においても16名に上るなど、非常事態が続いている。
また、平成30年9月に明らかとなった障害者雇用水増し問題については、県教育委員会の障害者の実雇用率が令和元年6月1日時点で1.58%と、本年12月末までに法定雇用率の2.4%を達成するにはまだ大きな乖離がある。
さらに、本年1月には、平成27年度以降に退職した臨時的任用職員9,734人に対し、総額約26億8,000万円にも上る退職手当の一部未払があることが判明し、多額の遅延損害金が生じる事態となった。
県教育委員会において、こうした一連の不祥事が立て続けに発生し、県民の信頼を損ねていることは、誠に遺憾である。
県民の教育行政に対する信頼を回復するためには、教職員一人一人がその職務の重みを再認識するなど、綱紀粛正に万全を期すことが必要である。また、子供をわいせつ行為等から守るために、教員採用の段階でも、性犯罪等に詳しい医師や臨床心理士の専門的な知見を活かすなど、不適格者を見極める対策を早急にとらなければならない。
よって、本県議会は、県教育委員会が教職員のわいせつ行為等の不祥事を根絶するよう、綱紀粛正を徹底し、再発防止に全力で取り組むことを強く求めるものである。
以上、決議する。
令和2年3月27日
埼玉県議会
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