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掲載日:2023年5月2日
Q 杉島理一郎議員(自民)
私は、地元で知的障害者のサッカーチームの活動を応援させていただいておりますが、障害者が周りを気にせずに定期的にスポーツができる場所の確保が大変難しい現実を知りました。小学校や公共施設は、各団体スポーツが確保していて参入が難しく、特別支援学校についても障害者への優先的な使用規定はなく、一般の施設開放と同じなため、確保が難しい状況があります。健常者も障害者も、施設はどこでも使えるという意味では確かに平等ですが、健常者は特別支援学校の施設を使うことに抵抗はなくても、その逆は心理的なハードルがあります。
私は、障害者のための学校を障害者が優先的に施設利用することができない、そうした教育局の解釈を大変悲しく思っています。国では、障害者の就労支援のために法定雇用率を設けて促しています。こうして障害者のこうむる不自由や参入障壁をなくすことで共生社会をつくることがノーマライゼーションの理念であり、その取組を政策で後押しすることは、決して逆差別ではないと思います。そして、こうした姿こそ、障害者差別解消法や埼玉県障害のある人もない人も全ての人が安心して暮らしていける共生社会づくり条例の趣旨にのっとった行政運営の姿だと考えます。
実際、東京都では、都立学校活用促進モデル事業として障害者や障害者スポーツ団体が身近な地域で安心してスポーツ活動ができるよう、特別支援学校の体育館やグラウンド等を優先的に使用できる事業を始めております。
そこで、本県においても、特別支援学校の施設開放において障害者が優先的に使用できるような制度を構築することができないか、教育長の見解をお伺いいたします。
A 小松弥生 教育長
県では、広く県民の健康増進と体力向上を図ることを目的に、昭和52年から県立学校の体育施設を開放する事業を行っております。
現在、県立学校176校のうち、開放可能な施設を有する173校で、学校教育に支障の無い範囲で学校体育施設の開放を行っております。
そのうち特別支援学校は34校ございます。
オリンピック・パラリンピックの機運が高まる中、障害者スポーツの振興を図るため、障害者団体が安心してスポーツに親しむ環境をつくることは大切なことと認識しております。
特に、特別支援学校の施設は、障害者が利用しやすい施設となっておりますので、優先的に使用していただくことは意義があると考えます。
そこで、まずは特別支援学校における利用状況や障害者団体のニーズを把握し、その上で制度的な在り方も含め、関係部署と連携し研究してまいります。
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