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掲載日:2023年1月28日
国や地方におけるデジタル業務改革の進展などに伴い、現行の個人情報保護制度における不統一や不整合がデータ流通の支障となり得ることから、国では「個人情報の保護に関する法律」の改正を行い、国・地方公共団体等における個人情報の取り扱い等について、全国的な共通ルールを規定しました。
こうした状況を踏まえ、県議会における個人情報の適正な取り扱いに関して、必要な事項を定めるとともに、県議会が保有する個人情報の開示、訂正および利用停止を求める個人の権利を明らかにすることにより、県議会の事務の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とした本条例が議員提出され、全会一致で可決されました。
施行:令和5年4月1日
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