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掲載日:2022年6月21日
エスカレーターは安全上、立ち止まった状態で利用するのが正しい利用方法であるとされています。
しかし、歩いて利用する人のために片側を空けておくことが慣例となっており、歩行による利用が日常的に見られます。エスカレーター上の歩行は、自身が転倒する原因となるだけでなく、接触や衝突によりほかの利用者を転倒させる恐れもあり、非常に危険です。
そこで、エスカレーターの安全な利用の促進に関し、県の責務などを明らかにするとともに、エスカレーターの利用および管理に関し必要な事項を定めることにより、エスカレーターの安全な利用を確保し、県民が安心して暮らせる社会を実現するため、本条例案が議員提出され、審議の結果、賛成多数で可決されました。
(施行:令和3年10月1日)
・エスカレーターの安全な利用の促進に関する施策の実施
・エスカレーターの安全な利用に関する理解と県の施策への協力など
・立ち止まった状態でエスカレーターを利用しなければならない。
・利用者に対し、立ち止まった状態でエスカレーターを利用すべきことを周知しなければならない。
・知事は、管理者に対し周知に関する指導や助言、勧告をすることができる。
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