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掲載日:2023年3月6日
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水質管理センターにお問合せのあったよくある質問をまとめています。
Q1.水質管理センターで公表している水道水の水質検査結果はどこの水質になりますか?
A1.埼玉県営浄水場で作って市や町等の浄水場に供給する水道水の水質になります。
県営浄水場では川の水を浄化して水道水を作り、市や町等の浄水場に供給しています。水質管理センターではその水質を検査しています。市や町等から家庭や会社の水道水は送られています。水道水の水質には送られている途中で変化するものもあります。また、市や町等で井戸水等とブレンドされた後に家庭や会社に送られていることもあります。そのため、水質管理センターのウェブページで公表されている水質検査結果は、家庭や会社の水質の目安として御使用ください。
お住まいの市や町にどの県営浄水場から水が来るのかは以下のリンク先を参考にしてください。
Q2.自分の家や会社の水道水の水質を知りたいのですが、水質管理センターに聞けば分かりますか?
A2.恐れ入りますがお住まいの市町村の水道課に御確認ください。
水質管理センターで検査している水道水と家庭や会社の水道水の水質は異なります。(A1.参照)
各市町村の水道課の連絡先は以下のリンク先を御覧ください。
Q3.水質管理センターで自分の家や会社の水道水の水質を検査してもらうことはできますか?
A3.水質管理センターでは、一般の利用者からの依頼による水質検査は行っておりません。
保健所や民間の水質検査機関に水質検査を依頼できます。以下のリンク先を御覧ください。
保健医療部生活衛生課:県保健所の一般飲料水水質検査受付の御案内
Q4.水質検査結果に「○○未満」とありますが、どういう意味ですか?
A4.定量下限値よりも低い濃度という意味です。
「定量下限値」については、A5.を御参照ください。
Q5.「定量下限値」とは何ですか?
A5.測定している濃度の範囲の一番下の濃度のことです。(例:濃度の範囲が0.1~10mg/Lの場合は0.1mg/L)
ある成分の濃度を測定することを「定量分析」といいます。定量分析では、測定する成分、使用する分析機器等により、どの程度の濃度の範囲を測定するかが変わります。その濃度範囲の一番下の濃度を「定量下限値」といいます。水質管理センターでは、定量下限値を原則として基準値または目標値の10分の1の数値に設定しています。そのため、検査項目ごとに違う数値となっています。
Q6.水質検査結果の「○○未満」は全くないわけではないのですか?
A6.定量下限値よりも低く検出される場合もあります。
水質管理センターでは、定量下限値(A5.参照)を原則として基準値または目標値の10分の1の数値に設定しています。定量下限値よりも低いと正確に測定できないため「○○未満」と表しています。
Q7.水質検査の項目についての説明はありますか?
A7.「水道水質に関する基準等」のページを御覧ください。
各検査項目の基準値または目標値のほか、その項目の説明、主な使われ方を掲載しています。
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