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掲載日:2022年12月22日
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埼玉県企業局では、災害時の応急給水体制を強化するために、県送水管路上の空気弁を応急給水拠点として位置付けています。(令和4年12月20日現在 233箇所)
対象の空気弁は、避難所近辺などの必要性の高い箇所を市町が選定しており、応急給水装置を設置することで、蛇口からの給水が可能となります。
※県送水管路に送水が継続されている場合に限り応急給水拠点の開設が可能となります。
※応急給水拠点は、被災状況などに応じて市町等の判断により開設されます。
県が受水団体(市町等)に応急給水装置を貸与しており、空気弁に装置を設置することで市町等職員による給水活動が可能となっています。
緊急時には県職員が立会うことなく使用できることから、給水活動を早急に開始することができます。
応急給水装置の設置については、埼玉県管工事業協同組合連合会との「災害時における県営水道の送水管を活用した応急給水に関する協定」により、地元の管工事業者に設置作業を協力要請できる体制を構築しています。
この協力体制を強化するために、県職員、市町等職員、管工事組合員による合同訓練を毎年度実施しています。
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