ここから本文です。
埼玉県水道用水供給事業では、ダムで貯められた河川表流水を浄水場で浄水処理し、市町等が運営する水道事業者に対して供給しています。県民の皆さまが利用している水は各市町等の水道事業者から供給されています。
平成11年度の料金改定以降、令和6年度現在まで、コスト縮減等に取り組み、現行料金を26年間維持しつつ、安全・安心な水道用水の安定供給に努めてまいりました。
しかし、施設の老朽化や電気料金及び物価高騰の影響による「維持管理費の増加」と、人口減少や家庭・事業所での節水意識の向上による「給水量の減少」により、事業環境は厳しさを増しています。
これらの事業環境の変化に対応し、今後も水道用水の安定供給を継続していくためには、健全経営を確保する必要があります。
そのため、令和6年12月定例県議会で埼玉県水道用水料金徴収条例の一部を改正する条例が議決され、水道用水料金を、令和8年4月1日から以下のとおり27年ぶりに改定することとなりました。
水道用水料金を以下のとおり改定いたします。
単位:円/立方メートル(税抜)
現行料金 | 改定料金 | 改定率 |
61.78 | 74.74 | 21.0% |
※ 市町等の水道事業者による水道料金は、県企業局から水道用水供給を受ける市町等が、経営状況等を考慮した上で市町等の条例により定めますが、今回の県水の料金改定によって、市町等の水道事業者が水道事業の料金改定を行うかどうかは水道事業者ごとに異なります。
新料金が適用されるのは、令和8年4月1日からです(料金算定期間は令和7年度から令和10年度までの4年間)。
水道用水供給事業は、電気事業やガス事業と同様、ダムや浄水場及び送水管路など、多くの施設や設備が必要な装置産業であり、安全で安心な水を供給するためには多額の費用がかかります。また、水道用水供給事業は公営企業による独立採算制の経営により、受益者負担の原則として事業に係る費用は水道用水料金として受水団体(市町等の水道事業者)に負担していただいています。
水道料金は地方公営企業法等に基づき、総括原価方式により算定しています。
総括原価方式とは、料金算定期間中の総費用(営業費用+資本費用)である「料金で賄うべき費用」を、料金算定期間中の「水量」で割って料金単価を計算する方法です。
具体的には、料金算定期間4年間の営業費用である維持管理費、減価償却費などに、資本費である支払利子や資産維持費を加えた、総費用を4年間の給水量で割って計算しています。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください