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掲載日:2023年10月25日
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都市公園法に基づく許可申請に必要な様式をご案内いたします。
※国又は地方公共団体が設置する等の場合、使用料が減免になる場合があります。
県有施設の形状変更を行う場合は、利用者の安全等に係る緊急の場合を除き、県との事前協議が必要です。
※設計額10万円未満のときは、事前承認(報告)不要です。
園内で災害・事件・事故が発生した時は、以下の様式に位置図、写真を添付して速やかに報告してください。
→園内で、災害により被害が発生したとき(例:風水害、地震、落雷、大雪等)
→園内で、その他の事件が発生したとき
→園内で、利用者の負傷事故が発生したとき
指定管理者が県営公園の点検を行う際の標準的な点検項目について、記載しています。
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