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掲載日:2023年5月23日
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土地区画整理事業は、次のような手順で進められていきます。
事業の種類、名称、施行区域等の内容を都市計画決定します。(平成8年5月10日決定)
土地区画整理事業が開始します。(平成9年5月9日決定告示)
権利者の代表者等により構成される土地区画整理審議会が設置されます。(平成9年12月3日)
区画整理により再配置される土地(換地)の位置、面積及び形状等についての案を作成します。
上記案を権利者にご説明いたします。(平成11年6月~8月)
仮換地を指定します。(平成12年3月~)
道路等の工事が開始され、仮換地への建物等の移転が始まります。(平成11年~)
換地を最終的に定めるため、その計画を関係者に示します。
換地計画に基づいて、従前の権利者等が新しい土地に移行します。併せて清算金も確定します。
換地後の土地建物の登記簿を、施行者が書き換えます。
整理前後の土地の評価の差を金銭で精算します。
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