地区計画の概要
地区計画は、住民の皆さんと市がまちづくりをするうえで、きめこまやかなルールを取り決め、協力してまちづくりを進めるものです。そのため個々の建築や開発行為などの時に、その内容を地区計画の内容に適合させていくことにより、住み良いまちを徐々に実現していくことになります。詳細につきましては、八潮市都市計画課までお問合せください。
地区計画の区域図(PDF:453KB)
建築物等の用途の制限
B地区
次に掲げる建築物は、建築してはならない。
- 畜舎
- 工場(建築基準法施行令第130条の6に規定するものを除く。)
- 倉庫(主たる建築物に附属するものを除く。)
- ホテル又は旅館
- ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場、及びバッティング練習場
- 床面積の合計が1,500平方メートルを超える店舗
C地区
次に掲げる建築物は、建築してはならない。
- 畜舎
- 工場(建築基準法施行令第130条の6に規定するものを除く。)
- 倉庫(主たる建築物に附属するものを除く。)
- ホテル又は旅館
D地区
次に掲げる建築物は、建築してはならない。
- 畜舎
- 工場(建築基準法施行令第130条の6に規定するもの及び作業場の床面積の合計が150平方メートルを超えない自動車修理工場を除く。)
- 倉庫(主たる建築物に附属するものを除く。)
- ホテル又は旅館
I地区
次に掲げる建築物は、建築してはならない。
- 畜舎
- 建築基準法別表第2(り)項に掲げる建築物(自動車修理工場を除く。)
L地区
次に掲げる建築物は、建築してはならない。
- 畜舎
- 床面積の合計が1,500平方メートルを超える店舗
- 建築基準法別表第2(る)項に掲げる建築物
M地区
次に掲げる建築物は、建築してはならない。
- 畜舎
- 床面積の合計が1,500平方メートルを超える店舗
- 1階部分を住宅(兼用住宅を除く。)、共同住宅、寄宿舎及び下宿の用途に供するもの(階段室、機械室、管理人室、その他これらに類するものを除く。)
建築物の敷地面積の最低限度
A地区・B地区・C地区・L地区・M地区
165平方メートルとする。ただし、土地区画整理事業による換地面積が上記面積に満たない土地については換地面積とする。
D地区
都市計画道路八潮三郷東西線または垳三郷線に接する敷地は200平方メートルとし、その他の敷地については165平方メートルとする。ただし、土地区画整理事業による換地面積が上記面積に満たない土地については換地面積とする。
I地区
都市計画道路三郷東京線、草加三郷線又は八潮南北線に接する敷地は200平方メートルとし、その他の敷地については165平方メートルとする。ただし、土地区画整理事業による換地面積が上記面積に満たない土地については換地面積とする。
壁面の位置の制限
A地区・B地区・C地区・D地区・I地区・L地区
外壁等から、道路境界線までの距離は1m以上とする。ただし、次に掲げるものはこの限りではない。
- 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下である建築物の部分。
- 物置その他これに類する用途に供する建築物で、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの。
- 自動車車庫等の用途に供する建築物で、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が20平方メートル以内であるもの。
- 出窓で、床面からの高さが30cm以上で、かつ、周囲の外壁面からの水平距離が50cm以下のもの。
M地区
外壁等から、道路境界線までの距離は1m以上とする。ただし、次に掲げるものはこの限りではない。
- 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下である建築物の部分。
- 物置その他これに類する用途に供する建築物で、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの。
- 自動車車庫等の用途に供する建築物で、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が20平方メートル以内であるもの。
- 出窓で、床面からの高さが30cm以上で、かつ、周囲の外壁面からの水平距離が50cm以下のもの。
なお、原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が50平方メートルを超える建築物の外壁等は、区域図に示す道路境界線から5m以上とする。
建築物等の高さの最高限度
A地区
当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに7.5mをくわえたもの。
かき又はさくの構造の制限
A地区・B地区・C地区・D地区
道路に面する側にかき又はさくを設ける場合は、次に掲げるものとする。ただし、ゴミ集積所の囲障及び門柱、門扉等は、この限りではない。
- 生垣
- 道路面からの高さが概ね60cm以下の基礎の上に植栽又は透視可能なフェンス等を施したもの。
- 前各号以外の構造のものの高さについては、道路境界線からの水平距離以下とする。
I地区・L地区・M地区
道路に面する側にかき又はさくを設ける場合は、次に掲げるものとする。ただし、ゴミ集積所の囲障及び門柱、門扉等は、この限りではない。
- 生垣
- 道路面からの高さが概ね60cm以下の基礎の上に植栽又は透視可能なフェンス等を施したもの。
- 前各号以外の構造のものの高さについては、道路境界線からの水平距離以下とする。
- 他の法令等にかき又はさくの構造について制限のあるものについては、上記規定を適用せずその例による。