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掲載日:2023年11月23日
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埼玉県では、都市のにぎわいと田園のゆとりを併せ持つ本県の特徴を生かして、県民の皆さまが暮らしやすく、魅力を実感できるまちづくりを進めています。
一方、まちづくりには県民の皆さまの御理解と御協力が欠かせません。例えば、大切な土地を譲っていただいたり、お住まいを移転していただかなければならない場合もございます。
用地担当は、土地や建物等の調査、補償の説明、契約の締結、登記、補償金の支払い等の用地事務を行っています。
公共事業に協力していただきますと、土地等の譲渡所得について税の負担を軽減する特例が設けられています(一定の条件があります。)。
また、代替地(対償地)提供者に対しても、次の課税の特例があります。
土地収用制度活用推進要綱や、主要事業についての情報を公表しています。
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