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掲載日:2019年9月9日
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当事務所が管理する国・県道の道路区域に電柱、電話柱、水道管、下水道管、案内標識、建築用足場等を設置しようとする場合は、道路管理者の許可が必要となります。これら、工作物、施設の設置が必要と認められる場合に、道路占用許可を行っています。なお、占用物件については、占用料がかかります。
当事務所が管理する国・県道沿いの敷地で、店舗、住宅等の車の出入口を設けるために、縁石・ガードレール等撤去の工事を行うときに必要な承認です。この場合、承認工事は申請者の費用負担で行われ、完成後の管理は道路管理者である県が行います。
道路を通行する車両が、一般的制限値(幅2.5m、長さ12.0m、高さ3.8m、重さ20.0トン等)のいずれかを超える場合は、通行の許可が必要となります。
平成22年4月1日からは、申請受付は、すべて県庁の道路環境課で行っています。
当事務所で管理する国・県道の道路幅員を知りたい方は、電話での確認は、場所の特定が難しい場合もありますので、できれば来所いただき確認をお願いします。
また、一般貨物自動車運送事業の申請に必要な道路幅員証明を行っています。1通につき手数料400円をいただきます。
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