自治会等へ河川等の雑草刈払業務を委託します
委託の概要
当事務所では、自治会等への雑草刈払業務委託を下記のとおり実施しています。
※自治会等とは、自治会、婦人会、老人会、水利組合、シルバー人材センター、NPO法人及びこれに準ずる非営利団体を指します。
委託する目的
秩父県土整備事務所が管理する河川等の雑草刈払を自治会等へ業務委託することにより、『地元住民の要望に対する的確な対応』及び『高齢者に対する就業機会の確保』を目指します。
委託する作業内容
※刈払い回数については、2回/年を基本としています。なお、地域環境向上の観点により、自治会等から希望がある場合は3回/年まで実施することが可能です。
業務委託の流れ
- 申出書の提出(自治会等)
ー自治会等は業務を実施したい場所について、申出書を事務所長に提出します。
- 委託先の決定(事務所長)
ー自治会等からの申出書を受け、事務所長は雑草刈払に係る予算の執行計画及び現場状況等を勘案し、申出業務の実施決定の判断を行います。
- 見積書の提出(自治会等)
ー申出業務の実施決定後、見積書を事務所長に提出します。提出期限・提出方法については、業務委託ごとに定めます。
- 委託契約(随意契約)
ー見積書の提出後、自治会等の代表者は事務所長と委託契約(随意契約)を締結します。
- 草刈り作業(自治会等)
ー安全に留意し、申出業務の実施区域内における雑草刈払作業を行います。
- 完了届(自治会等)
ー雑草刈払作業の完了後、完了届を事務所長へ提出します。
- 完了検査(事務所長)
ー完了届を受け、現場写真を確認しながら、机上にて完了検査を実施します。
- 委託料の支払い(事務所長)
ー完了検査にて雑草刈払作業の完了を確認後、委託料の支払いを行います。
※詳細については、『3.委託契約(随意契約)』時における特記仕様書上に明記するものとします。
委託する場所
- 秩父県土整備事務所が管理する河川等
- 危険を伴わず、安全に作業ができる場所
- 実施面積1000m²以上の区域
※委託を実施する場所として、上記の条件を全て満たす必要があります。
委託する時期
※雑草刈払作業を実施する時期については、現場条件により決定します。
※雑草刈払業務委託の実施に関して、ご不明な点がございましたら【河川砂防担当】又は【ダム管理担当】までご連絡ください。
委託の実施状況
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