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掲載日:2026年9月24日
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各種申請に係ること
各種申請・届出に関しては必ず事前に管理担当にご相談ください 電話 0493(22)2445
道路に水道管・電柱・ガス管などを設置し、継続して道路を使用する場合や、建築用足場など一時的に道路を使用する場合に必要となり、道路本来の機能を阻害しない範囲で許可が認められます。許可を受けることができる物件の種類や範囲には制限がありますので、当事務所までお問い合わせください。
また道路を占用する場合は「埼玉県道路占用料徴収条例」に定める占用料がかかります。
県道側溝への合併処理浄化槽処理水の放流道路側溝は路面の雨水排水を目的とした施設であるため、一般家庭等から排出される生活排水を流すことはできません。ただし、公衆衛生の向上や河川等の水質保全を図る観点から、県が定める基準を満たす場合には例外として放流が認められることがあります。 側溝へ放流するためには、あらかじめ道路法第32条第1項の規定に基づく道路占用の手続きが必要ですが、放流しようとする地域や浄化槽の規模、構造等について一定の基準を満たす場合にのみ許可を取ることが可能です。 具体的な内容については窓口でご相談ください。 ※書類作成前に必ずお読みください 合併浄化槽処理水の県道側溝への放流について(PDF:136KB) |
添付書類:案内図・平面図・縦断図・横断図・構造図(適宜)・保安管理図・カラー写真・その他 ×各3部
安全点検票【道路占用許可案内標識の安全点検】(エクセル:18KB)
道路管理者以外の者が出入口の設置などの道路工事をする場合には道路法第24条の規定に基づく道路工事施行承認の手続きが必要です。設置できる出入口の位置や規模、構造には一定の基準がありますが、現況の道路構造や交通の状況などに応じて内容が変わります。具体的な内容については窓口で事前にご相談ください。
なお、工事に要する費用は道路法第57条の規定により全て申請者の負担となります。
道路工事施行承認申請書【道路法第24条】(エクセル:39KB)
添付書類:案内図・平面図・縦断図・横断図・構造図(適宜)・保安管理図・カラー写真・その他 ×各3部
提出方法 メールで受付できる場合がありますので、事前にお問い合わせください。 電話 0493(22)2445
河川法第1条では河川の役割を3つあげています。
防災上の役割・・・洪水、高潮
適正利用・・・・・公共利用、流水利用
環境・・・・・・・整備と保全
この第1条の目的が達成できるよう適正に管理をしていくことが河川管理の原則です。
よって河川区域内において次のような行為をする場合は、河川法に基づく許可が必要になります。
また、河川を占用する場合は「埼玉県流水占用料等徴収条例」に定める占用料がかかります。
河川区域内における工作物の設置・改築・除却(第26条)(ワード:29KB)
河川区域内の土地において土地の形状を変更することまたは竹木の栽植・伐採(第27条)(ワード:29KB)
河川保全区域(※)内での「土地の掘削、盛土または切土その他土地の形状を変更すること」(第55条)(ワード:26KB)
河川保全区域(※)内での「工作物の新築または改築」(第55条)(ワード:26KB)
※河川保全区域・・・必要と認められた河川区域に隣接する50mの範囲内を限度とした一定の区域をいいます。
当事務所管内で保全区域の指定があるのは都幾川のみです。都幾川の指定区域については当事務所にお問合せください。)
提出方法 メールで受付できる場合がありますので、事前にお問い合わせください。 電話 0493(22)2445
境界確認は、県土整備事務所長が管理をする財産とこれに隣接する土地との境界について、隣接土地所有者からの申請を受けて相互に意思確認を行い、確認された内容を明確にするためのものです。
境界確認財産
申請書の提出について
境界確認申請書(ワード:37KB)(1部)(ワード:35KB)
位置図、案内図、公図、土地所有者一覧表、全部事項証明書(土地)、身分証明書等、委任状、承諾書(ワード:45KB)、
戸籍謄本等※、実測図、その他の参考資料※(各1部)
境界証明申請書(ワード:35KB)(正本1部、副本1部)(ワード:34KB)
案内図、公図、全部事項証明書(土地)、委任状、承諾書※(ワード:44KB)、
身分証明書等※、戸籍謄本等※、実測図、台帳等の写し(当事務所にて写しを提供します)、その他参考資料※(各1部)
※印のあるものは必要に応じて提出していただきます。
運送事業の許可を申請しようとする場合、事業の用に供する施設に面する道路の幅員について証明するものです。
道路幅員証明書交付手数料の額は「埼玉県手数料条例」で定められています。
(1通につき400円の手数料が必要です。)
手数料の納付は原則キャッシュレス決済になります。事前に決済手段をご用意ください。
※使用可能な決済ブランドについてはこちらをご覧ください。
キャッシュレス手段をお持ちでない方は、コンビニや金融機関で直接現金によるお支払い
が可能です。ただしその場合、キャッシュレス決済に比べ、証明書の発行に時間がかかりますので、可能な限り キャッシュレス手段をお持ちください。
道路幅員証明願(ワード:35KB)(正本1部、副本1部)
証明箇所案内図(正本1部、副本1部)、その他
提出方法 メールで受付できる場合がありますので、事前にお問い合わせください。 電話 0493(22)2445
治水砂防上のために、砂防法に基づき国土交通大臣が指定した一定の土地をいいます。
砂防指定地内において次のようなことをする場合は,埼玉県砂防指定地管理条例に基づく許可申請が必要になります。
なお、指定地の確認については、河川砂防担当のページをご確認ください。
砂防指定地内の国土交通省所管国有財産(水路)を使用する場合は、国有財産法に基づく使用許可が必要です。その場合 機能管理者である市町村長の意見を添付して、県土整備事務所長に使用許可の申請をします。
なお、申請地が国有財産であるかどうかは、各市町村でご確認ください。また国有財産を使用する場合には「埼玉県国土交通省 所管公共財産使用料徴収条例」に定める使用料がかかります。
案内図(位置図)・公図・求積図・構造図・各市町村の意見書・写真・その他必要と考えられるもの (各2部ずつ)
急傾斜地崩壊危険区域において急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(急傾斜地法)第7条各号所定の行為を行う場合には、所長の許可が必要です。区域の確認については、埼玉県河川砂防課のページをご確認ください。
地すべり防止区域において地すべり等防止法第18条第1項各号所定の行為を行う場合には、所長の許可が必要です。
急傾斜地法・地すべり等防止法に係る申請については、窓口にてご相談ください。
都市計画法第32条の規定により、開発許可を申請しようとする場合には、あらかじめ開発行為に関係のある公共施設の管理者と 協議し、同意を得なければなりません。
計画している開発行為が当事務所の管理する公共施設(道路、河川等)に関係する場合は申請が必要となります。
なお、計画している工事等が開発行為に当たるかどうかは、開発の許認可等を所管する機関にご確認ください。
※添付図書:位置図、公図の写し、現況平面図、土地利用計画図、給排水計画図、求積図、構造図、土地登記事項証明書の写し、利害関係人の同意書、現況カラー写真
個人的にコスプレ撮影やドローン撮影をする場合、申請や届け出の手続きは不要です。
事故のないよう、また近隣住民の方や他の利用者の迷惑にならないようご注意ください。
航空法等の関係法令(人口集中地区は原則不可等)を遵守してください。