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掲載日:2024年10月24日

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用地担当

業務内容

埼玉県では、県民の皆さまが、健康で文化的な生活を営み、豊かさを実感できるようにするため、生活の便利さはもとより、安全性や快適性にも配慮しながら道路・河川などの整備を行っています。

しかしながら、これらの事業を進めるためには皆さまのご理解とご協力をいただき、貴重な財産である土地をお譲りいただかなくてはなりません。また、この土地に建物などが建っている場合には、その移転をお願いしなければなりません。

用地担当では公共事業に必要な用地の取得及び借地、あるいは物件移転の補償などに関する仕事を行っています。

用地事務の流れ

地元説明会

事業計画の概要と用地補償の進め方について説明します。
一般的には、買収となる土地の地権者の皆さまを対象に、公民館などを会場として行います。

用地測量・調査

皆さまの立会をお願いして買収する土地を測量し、買収となる面積を確定します。

物件調査

移転をお願いする建物・工作物・立竹木などについて、種類・構造・規格などを調査します。
あらかじめ調査日程を相談させていただき、県が委託した補償コンサルタント等が屋内外に立ち入り詳細な調査を行います。

調書の作成・確認

調べた土地及び建物などを調書にして皆さま方に確認していただきます。

補償額の算定

各画地ごとに土地の補償額を算出します。
物件調査の結果をもとに、移転をお願いする建物などの補償額を算定します。
補償項目や補償額の算定方法などは統一されており、公正妥当な補償の確保が図られています。
国から示された原則に則り、皆さまに納得していただけるような適正な補償を実施しています。

税務署との事前協議

所轄の税務署と、租税特別措置法などによる課税の特例が受けられる事業であるか協議をします。

用地補償の説明会

補償額の根拠などについて説明します。

用地交渉

買収面積や価格、移転を必要とする建物等の補償額などを提示します。
移転の時期や移転先など、個々の具体的な内容について個別に話し合います。

契約

ご納得いただいた上で契約書に署名押印をお願いします。

登記

買収地の分筆及び所有権の移転登記をします。
手続や費用は県の負担で行います。

支払

土地の買収代金と建物等の補償代金を支払います。

補償のあらまし

土地の価格(評価)について

  1. 土地の補償額の算出については、皆さま方に立ち会っていただいた上で事業に必要な土地の面積を測量し、その面積に1平方メートルあたりの価格を乗じて算定します。
  2. 各々の土地の単価は、その土地の現況地目、形状、面積及び地域の状況並びに利用形態によって個別に算出します。
    土地単価の算出にあたっては、実際の取引事例、地価公示法に基づく公示価格、国土利用計画法に基づく基準価格、不動産鑑定士による鑑定価格などを総合的に勘案して決定します。
  3. 当該土地に所有権以外の権利(地上権・借地権・耕作権等)が設定されている場合には、土地の所有者と所有権以外の権利者間においてその権利割合を決定していただき、その割合に基づき補償金を積算します。

物件(建物等)の移転補償について

お譲りいただく土地に物件がある場合、所有者に移転をお願いします。
移転していただく物件(建物・工作物・樹木等)の個々の形状・利用状況・数量などを所有者別に調査します。
そのうえで、国が定めた補償基準(閣議決定)に基づいて補償額を算定いたします。

  1. 建物補償
    建物の移転については、当該残地に移転できるか、また、従前の機能が損なわれないかなどを考慮して、その移転工法を決定し、それに要する費用を補償します。
  2. 工作物補償
    工作物の移転については、その工作物が移設できるかを考慮して、その移転工法を決定します。
    移設できる工作物(看板等)については、移設に要する費用を補償します。
    移設できない工作物(コンクリート叩き等)については、再築に要する費用を補償します。
  3. 立竹木補償料
    樹木については、原則的に移植ですが、大きなもの・収穫を目的としたもの・用材林として植栽したもの・自然に繁茂しているものは、伐採の補償となります。
    移植補償は、その立木の移植に要する費用を補償します。
    伐採補償は、その立木の伐採に要する費用と樹木の正常な取引価格を補償します。
  4. 動産移転補償
    住宅などを移転していただく場合は、家財道具、商品等の荷造り、運搬に要する費用を補償します。
  5. 仮住居補償
    住宅などの移転期間中に借家・借間を補償理論上必要とする場合は、それに必要となる権利金や家賃を補償します。
  6. 家賃減収の補償
    貸家の移転で、一定の要件を満たした場合には、移転期間中の家賃相当額(管理費等は控除)を補償します。
  7. 営業休止の補償
    店舗や工場の移転をお願いする場合で、一時休業期間中の減収が発生する場合はその減収相当額を補償します。
    また、従業員の休業手当相当額を補償する場合もあります。
  8. 祭し料の補償
    神社・仏閣・墓地などの移転をお願いする場合には、その移転の際に行う祭典及び弔祭に必要な相当額を補償します。
  9. 移転雑費補償
    建物等の移転をお願いする場合には、その移転先を探す費用、建築確認を申請する費用、住居移転に必要な費用、建築祝い等に必要な費用、引越の挨拶に必要な費用などを補償します。

事業認定等に関する適期申請等について

近年、公共事業については、国民のコスト意識の高まりや経済活性化の観点などから、公共用地の早期取得も含め、事業効果の早期発現を図るべきという考え方が強まっています。

このような中、総合規制改革会議において、土地収用法等の積極的活用の必要性が指摘され、政府の行動計画である「規制改革・民間開放推進3か年計画」(閣議決定)にも、その内容が盛り込まれています。

この状況を踏まえ、埼玉県では、「土地収用制度活用推進要綱」を徹底し、土地収用手続に移行する要件を定めた適期申請ルールの徹底を図ることとしました。

また、事業の進行管理に関する説明責任の観点から、「事業名称、すべての土地所有者及び関係人との用地交渉を開始した時期、用地取得率、着工予定時期、完成見込時期」を公表することとしました。

ついては、「土地収用制度活用推進要綱」及び飯能県土整備事務所が実施する主要事業に係る用地取得の状況について、次のとおり公表します。

土地収用制度活用推進要綱(PDF:40KB)

主要事業に係る用地取得の状況の公表について

令和6年10月1日現在

事業名称 用地交渉を開始した時期 用地取得率 着工予定時期 完成見込時期 備考
該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし  

 

 

お問い合わせ

県土整備部 飯能県土整備事務所 用地担当

郵便番号357-0021 埼玉県飯能市双柳75 埼玉県飯能県土整備事務所

ファックス:042-973-2286

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