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掲載日:2024年10月24日
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業務内容
埼玉県では、県民の皆さまが、健康で文化的な生活を営み、豊かさを実感できるようにするため、生活の便利さはもとより、安全性や快適性にも配慮しながら道路・河川などの整備を行っています。
しかしながら、これらの事業を進めるためには皆さまのご理解とご協力をいただき、貴重な財産である土地をお譲りいただかなくてはなりません。また、この土地に建物などが建っている場合には、その移転をお願いしなければなりません。
用地担当では公共事業に必要な用地の取得及び借地、あるいは物件移転の補償などに関する仕事を行っています。
事業計画の概要と用地補償の進め方について説明します。
一般的には、買収となる土地の地権者の皆さまを対象に、公民館などを会場として行います。
皆さまの立会をお願いして買収する土地を測量し、買収となる面積を確定します。
移転をお願いする建物・工作物・立竹木などについて、種類・構造・規格などを調査します。
あらかじめ調査日程を相談させていただき、県が委託した補償コンサルタント等が屋内外に立ち入り詳細な調査を行います。
調べた土地及び建物などを調書にして皆さま方に確認していただきます。
各画地ごとに土地の補償額を算出します。
物件調査の結果をもとに、移転をお願いする建物などの補償額を算定します。
補償項目や補償額の算定方法などは統一されており、公正妥当な補償の確保が図られています。
国から示された原則に則り、皆さまに納得していただけるような適正な補償を実施しています。
所轄の税務署と、租税特別措置法などによる課税の特例が受けられる事業であるか協議をします。
補償額の根拠などについて説明します。
買収面積や価格、移転を必要とする建物等の補償額などを提示します。
移転の時期や移転先など、個々の具体的な内容について個別に話し合います。
ご納得いただいた上で契約書に署名押印をお願いします。
買収地の分筆及び所有権の移転登記をします。
手続や費用は県の負担で行います。
土地の買収代金と建物等の補償代金を支払います。
お譲りいただく土地に物件がある場合、所有者に移転をお願いします。
移転していただく物件(建物・工作物・樹木等)の個々の形状・利用状況・数量などを所有者別に調査します。
そのうえで、国が定めた補償基準(閣議決定)に基づいて補償額を算定いたします。
近年、公共事業については、国民のコスト意識の高まりや経済活性化の観点などから、公共用地の早期取得も含め、事業効果の早期発現を図るべきという考え方が強まっています。
このような中、総合規制改革会議において、土地収用法等の積極的活用の必要性が指摘され、政府の行動計画である「規制改革・民間開放推進3か年計画」(閣議決定)にも、その内容が盛り込まれています。
この状況を踏まえ、埼玉県では、「土地収用制度活用推進要綱」を徹底し、土地収用手続に移行する要件を定めた適期申請ルールの徹底を図ることとしました。
また、事業の進行管理に関する説明責任の観点から、「事業名称、すべての土地所有者及び関係人との用地交渉を開始した時期、用地取得率、着工予定時期、完成見込時期」を公表することとしました。
ついては、「土地収用制度活用推進要綱」及び飯能県土整備事務所が実施する主要事業に係る用地取得の状況について、次のとおり公表します。
令和6年10月1日現在
事業名称 | 用地交渉を開始した時期 | 用地取得率 | 着工予定時期 | 完成見込時期 | 備考 |
該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
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