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掲載日:2024年2月22日
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主な業務内容
道路、河川の占用等に関すること
所管市町
※改元に伴い、すべての様式の元号を当面削除しています。
道路上や上空及び地下に、道路構造物や施設以外の物を設置及び埋設(占用)しようとする場合には、道路管理者の許可が必要です。(道路法第32条)
占用物件には次のような設備があります。
道路占用(道路法第32条)提出書類
案内図、平面図、縦横断図、保安図、現況カラー写真、構造図(適宜) 各2~3部
※道路占用許可を申請する場合には、事前に管理担当まで相談してください。
道路占用工事標準条件書(PDF:397KB)(占用工事の際は、これにしたがってください。)
道路への出入口を設置するためにガードレールや歩車道境界ブロックを撤去するなど、道路管理者以外のかたが道路の工事を施行する場合には、道路管理者の承認が必要です。(道路法第24条)
案内図、平面図、縦横断図、保安図、現況カラー写真、構造図(適宜)各2~3部
※工事を行う場合は、現地の状況、利用計画、写真等を持参のうえ、事前に管理担当まで相談してください。
なお、工事の費用は道路法57条により申請者の負担となります。
管内の管理道路、管理河川と接する民地との境界が不確定の場所において、所有者からの申請に基づいて、現地立会等によりその境界を確認します。立会い後、境界の確認が成立した場合には、「境界確認書」境界確認書(ワード:31KB)(2部提出)の取り交わしを行うことになります。
以上の趣旨をご理解いただき、申請に当たっては、下記事項に十分ご留意ください。
※なお、地図(公図)、全部事項証明書(土地)、戸籍謄本等の原本還付を希望する場合は、原本とその写しを各1部提出してください。原本と相違ないことを確認した上で、写しを受領し原本を返却します。
※申請する場合は、事前に管理担当まで相談、確認をしてください。
1.境界確認申請をされる方は、次の要件を具備しなければなりません。
(1)原則として、申請地の所有権を有しているか、又は所有権者から委任を受けていること
委任の例:
(ア)測量士・土地家屋調査士等に境界確認に関する事務を委任するとき
(イ)共有地について、一部の共有者が他の共有者に委任するとき
(ウ)遺産分割がなされていない共有地について、一部の相続人が他の相続人に委任するとき
(2)未成年者については親権者、未成年被後見人については未成年後見人、成年被後見人については成年後見人が代わって行い、被補助人については補助人、被保佐人については保佐人の同意を得て行うこと
2.申請書に押印し、身分証明書を添付してください。
(1)申請書の押印について
(ア)実印(印鑑証明書を添付すること)
(イ)認印(運転免許証の写し、健康保険証の写し、パスポートの写しのいずれかを添付すること)
※法人が申請する場合は、代表者事項証明書、または法人の印鑑証明書を身分証明書として添付すること。
※境界確認申請に押印した印鑑と同一のものを、境界確認書に押印していただきます。
(2)代理人の押印について
(ア)認印(代理人が個人の場合)
(イ)職印(測量士・土地家屋調査士の場合)
※この場合、印鑑証明書の添付は不要です。
下記の要件を満たしている場合は、境界立会いを省略して、境界の証明をすることができます。
(1)過去に境界立会等を実施して、国有地・県有地と民有地との境界が確定していること
(2)その確定した境界に基づき、道路台帳や河川境界整備図等が整備され、所管事務所において保管していること
(3)道路台帳や河川境界整備図等に明示された境界について、疑義がないこと
(4)境界立会を実施した際に、証明をしようとする民有地の所有者から徴した「境界に意義がない旨の意思表示をしている適正な書類(承諾書)」等が所管事務所に保管されていること
※なお、地図(公図)、全部事項証明書(土地)、戸籍謄本等の原本還付を希望する場合は、原本とその写しを各1部提出してください。原本と相違ないことを確認した上で、写しを受領し原本を返却します。
※承諾書の提出が必要な場合があります(承諾書(ワード:58KB))。境界確認時の様式とは異なりますのでご注意ください。
※正本、副本、各1部ご用意ください。副本は、一部書類を省略できます。境界証明申請書及び道路台帳の写しのみ添付願います。
境界証明申請をされる方は、次の要件を具備しなければなりません。
(1)原則として、申請地の所有権を有しているか、又は所有権者から委任を受けていること
委任の例:
(ア)測量士・土地家屋調査士等に境界確認に関する事務を委任するとき
(イ)共有地について、一部の共有者が他の共有者に委任するとき
(ウ)遺産分割がなされていない共有地について、一部の相続人が他の相続人に委任するとき
(2)未成年者については親権者、未成年被後見人については未成年後見人、成年被後見人については成年後見人が代わって行い、被補助人については補助人、被保佐人については保佐人の同意を得て行うこと
運送事業の申請添付書類、開発や建築等で道路の幅員が知りたい方は、その土地の住宅地図、公図などの資料を持参のうえ管理担当まで相談してください。
道路管理者の証明が必要となる場合は、道路幅員証明の申請をしてください(手数料として1通につき400円(県収入証紙)が必要となります)。
埼玉県収入証紙(※)は、令和5年12月末に販売を終了し、令和6年3月末で利用ができなくなります。
これに伴い、証紙をご利用いただいていた手数料については、令和5年10月からキャッシュレス決済を開始します。運転免許証の更新やパスポートの申請などの際に、クレジットカードや電子マネーで手数料をお支払いただけます。原則として現金でのお支払はできませんので、あらかじめキャッシュレス決済手段をご用意ください。
※現金の代わりに申請書などに貼り付けて手数料を納めるもの。国の収入印紙とは異なりますのでご注意ください。
詳細は、埼玉県出納総務課のホームページをご覧ください。
証明箇所案内図(申請地を赤で示す)2部
河川は原則として自由に使用できますが、防災や保全などの管理を行うため、河川の構造や流水等に影響を及ぼす土地の使用や行為に対して制限をしています。そのような行為をする場合には、河川管理者に申請のうえ許可を得る必要がありますので、事前に管理担当まで相談してください。
許可条件に示す標識(占用許可標識)について(PDF:80KB)
河川保全区域とは、河川区域に隣接して河岸又は河川管理施設保全のため必要な土地について指定したものです。
河川保全区域で行う行為は、河川管理施設(河岸・堤防・護岸)を損傷又は脆弱にし、洪水時などに災害を招くおそれがありますので、未然に防止するため、一定の行為につき制限があります。そのため、次に該当する行為については申請が必要になります。
上記にない様式は、河川法許可申請(水辺再生課)をご覧ください。
砂防指定地とは、治水砂防上の目的のため土砂災害の原因となるような行為を制限し、砂防施設を整備することを目的として国土交通大臣が指定した土地のことです。砂防指定地で次のような行為を行おうとする場合には、県土整備事務所の許可が必要です。
地すべり防止区域(雨水などによる地下水が原因で発生する地すべり災害を防ぐため、一定の行為を制限するとともに、防止施設を整備することを目的として国土交通大臣が指定した土地)で、次のような行為を行おうとする場合には、県土整備事務所の許可が必要です。
急傾斜地崩壊危険区域とは、崖崩れにより危険が生じるおそれのある土地で、崖崩れのおそれのある行為を制限し、必要な施設を設置する目的で知事が指定した土地のことで、次のような行為を行おうとする場合には、県土整備事務所の許可が必要です。
都市計画法32条の規定により、開発を申請しようとする場合には、あらかじめ開発に関係のある公共施設の管理者と協議し、同意を得なければなりません。
計画している開発が当事務所の管理する公共施設に関係する場合は申請が必要となります。
なお、計画している工事等が開発に当たるかどうかは、開発の許認可等を所管する機関にご確認ください。
都市計画法第32条の規定に基づく同意申請書(ワード:56KB)
位置図、公図の写し、現況平面図、土地利用計画図、求積図、構造図、法定外道路・普通河川については市町村長の意見書、利害関係人の同意書、現況カラー写真、委任状
砂防指定地内の国土交通省所管国有財産(法定外公共物=里道、水路、溜池等)の使用許可を受ける場合、はじめに機能管理者である市町村長に意見を求め、その後、県土整備事務所長に使用許可の申請をします。
なお、申請地が国有財産であるかどうかは、各市町村でご確認ください。また国有財産を使用する場合は使用料がかかり、その額は「埼玉県国土交通省所管公共財産使用料徴収条例」で定められています。
県では、市町村と協力して、河川における自治会や愛護団体等によるボランティアでの美化活動を支援し、河川愛護意識の一層の高揚と良好な河川環境の維持・保全に資することを目的として、県管理河川で「川の国応援団美化活動団体」を募集しています。詳細は水辺再生課のページをご覧ください。
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