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掲載日:2022年10月24日
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河川保全区域とは、河川区域に隣接して河岸又は河川管理施設保全のため必要な土地について指定したものです。
河川保全区域で行う行為には、河川管理施設(河岸・堤防・護岸)を損傷又は脆弱にし、洪水時などに災害を招くおそれがありますので、未然に防止するため、一定の行為につき制限があります。そのため、次に該当する行為及び区域については申請が必要となります。
申請書 |
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記入例 |
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添付書類 |
位置図、案内図(住宅地図可)、 |
提出部数 |
2部 |
着工届は着工前に、完成検査申請書は施行後速やかに必要な写真と併せてご提出ください。様式はその他の様式から取得してください。
以下は保全区域に関する原則的な考え方となります。具体的な内容については事前相談を行ってください。
水系 |
河川名 |
保全区域 |
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荒川 |
新河岸川 |
川越市田谷橋付近~川越市養老橋付近 |
河川区域の境界から20メートル以内 |
川越市養老橋付近~柳瀬川との合流点 |
河川区域の境界から30メートル以内 |
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柳瀬川 |
所沢市桜淵公園付近~所沢市松柳橋付近 |
河川区域の境界から図示された範囲 当事務所備え付けの図面参照。 |
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所沢市松柳橋付近~新河岸川との合流点 |
河川区域の境界から20メートル以内の区域 |
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不老川 |
入間市と狭山市との市境~新河岸川への合流点 |
河川区域の境界から20メートル以内の区域 |
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入間川(指定区間) |
入間市と狭山市との市境~川越市入間川橋 |
河川区域の境界から図示された範囲 |
ただし、上記の区域であっても河川境界から5m以上離れた下記の行為は申請が不要となります。
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