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掲載日:2023年3月10日
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河川区域内において、次のような行為をする場合は、河川法に基づく許可申請が必要になります。
また、河川を占用する場合は、「埼玉県流水占用料等徴収条例」によって定められている占用料がかかります。
行為の内容 |
条例 |
記入例 |
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河川管理者以外の者が施行する河川工事 |
第20条(ワード:31KB) | 第20条記入例(PDF:76KB) |
河川区域内の土地の占用 |
第24条(ワード:18KB) | 第24条記入例(PDF:104KB) |
河川区域内の土地における土砂等の採取 |
第25条(ワード:18KB) | 第25条記入例(PDF:198KB) |
河川区域内における工作物の新築、改築、除却 |
第26条(ワード:18KB) | 第26条記入例(PDF:125KB) |
河川区域内の土地における土地の形状を変更、竹木の栽植、竹木の伐採 |
第27条(ワード:18KB) | 第27条記入例(PDF:132KB) |
※着工届は着工前に、完成検査申請書は施行後速やかに必要な写真と併せてご提出ください。様式はその他の様式から取得してください。
※河川保全区域(河川区域に隣接して河岸又は河川管理施設保全のため、必要な土地について指定した区域)で行う行為についても、申請が必要となります。
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