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掲載日:2018年1月17日
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平成22年の宮崎県における口蹄疫の発生や国内での高病原性鳥インフルエンザ発生を受けて、国は家畜伝染病予防法を改正し、農場への病気の侵入防止を徹底するため飼養衛生管理基準を見直しました。
家畜の飼養者は、飼養衛生管理基準に定めるところにより家畜の管理を行う必要があります。
飼養衛生管理基準が定められた家畜の所有者(管理者)は、毎年、家畜の飼養頭羽数や衛生管理状況などを管轄する都道府県知事に報告(家畜保健衛生所に提出)する必要があります。
詳しくは「定期報告の提出について」のページをご覧ください。
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