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掲載日:2023年12月27日
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動物病院を開設した場合、開設者は、獣医療法第3条に基づく診療施設の開設の届出が必要です。
届け出た診療施設を廃止したり、内容に変更が生じた場合も同様に廃止や届出事項変更の届出が必要です。
下記のメニューから詳細を御覧ください。
また、令和3年4月から届出の際の押印が不要となりました。
注意事項:獣医師免許証の記載内容に変更が生じた場合は、農林水産省へ獣医師免許の登録事項変更申請が必要です。
診療施設の開設届出済証明書が必要な場合は、診療施設開設届出済証明願を提出してください。診療施設の所在地を管轄する家畜保健衛生所で証明します。料金は無料です。
獣医師は獣医師法第22条に基づき、2年ごとの年の12月31日現在における、氏名、住所、その他の事項を定められた様式に記入の上、当該年の翌年1月31日までに住所地を管轄する都道府県知事を経由して農林水産大臣に届け出る義務があります。獣医師免許証を保有する方全てが対象です。
届出先等は畜産安全課のページを参照してください。家畜保健衛生所では受理は行っておりません。
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