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掲載日:2022年3月29日
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家畜人工授精師になろうとする場合は、住所地を所管する家畜保健衛生所に必要書類を提出し免許証の交付申請をしてください。
4. 講習会の修業試験に合格した旨の証明書の写し(原本も確認しますので、持参してください)
5. 医師の診断書(視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能、上肢の機能若しくは精神の機能の障がい又は麻薬若しくは
大麻の中毒者である かどうかに関する)(Word(ワード:15KB)、PDF(PDF:61KB))
6. 誓約書(Word(ワード:14KB)、PDF(PDF:37KB))
7. 家畜改良増殖法第17条第2項第3号に該当する場合にあっては、その確定判決謄本
免許証の書換交付又は再交付をする場合は、免許証を発行した家畜保健衛生所に申請をしてください。
1. 県内においての住所変更の場合
県内においての住所変更の場合、免許証に記載する住所地は都道府県名(国名)までのため、記載事項の変更には該当しません。
2. 本県以外の都道府県で免許証を取得した者が本県に住所変更する場合
申請者が免許証を発行した都道府県へ申請してください。
3. 本県で免許証を取得した者が他都道府県に住所変更する場合
申請者が免許証を発行した家畜保健衛生所へ申請してください。
家畜人工授精所を開設しようとする方は、開設場所を管轄する家畜保健衛生所に必要な書類を提出してください。
5-1.(申請者が個人の場合)
(1)住民票の写し又は住民票記載事項証明書
(2)欠格事由非該当誓約書(個人)(Word(ワード:19KB)、PDF(PDF:78KB))
(3)家畜改良増殖法第25条第2項第2号に該当する場合にあっては、その確定判決謄本
5-2. (申請者が法人の場合)
(1)定款又は寄付行為及び登記事項証明書(外国法令に基づいて設立された法人にあっては、これらに準ずるもの)
(2)役員の氏名及び住所を記載した書面
(3)欠格事由非該当誓約書(法人)(Word(ワード:18KB)、PDF(PDF:58KB))
(4)法第25条第2項第4号に該当する場合(役員等のうちに同項第2号に規定する者がある場合に限る。)にあっては、その確定判決謄本
家畜人工授精所の開設者は、開設許可に係る次の事項に変更が生じた場合は、当該変更の日から30日以内に開設場所を管轄する家畜保健衛生所に必要な書類を提出してください。
なお、(1)、(2)、(4)の事項に変更が生じた場合には、家畜人工授精所開設許可証の書換交付申請を併せて行ってください。
(届出が必要な変更事項)
(1)家畜人工授精所の開設者の氏名又は名称及び住所※
(2)家畜人工授精所の名称及び所在地※
(3)家畜人工授精所を管理すべき獣医師又は家畜人工授精師の氏名、住所及び登録番号又は免許番号
(4)家畜の種類及びその業務の別※
(5)家畜人工授精所の構造、設備及び器具
(6)家畜人工授精所の開設者が法人である場合にあっては、その役員の氏名及び住所
※(1)、(2)、(4)については変更届と併せて書換交付申請が必要
※届出が変更の日から30日を超える場合は、遅延理由書(参考様式:Word(ワード:15KB)、PDF(PDF:56KB))の提出をお願いします。
家畜人工授精所の開設者は、当該家畜人工授精所を廃止、休止、又は休止した当該家畜人工授精所を再開しようとする場合は、その廃止、休止又は再開の日の1か月前までに開設場所を管轄する家畜保健衛生所に必要な書類を提出してください。
※届出が廃止等の日の1カ月前未満である場合は遅延理由書(参考様式:Word(ワード:15KB)、PDF(PDF:56KB))の提出をお願いします。
開設許可証の書換交付又は再交付をしようとする場合は開設場所を管轄する家畜保健衛生所に必要な書類を提出してください。
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