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掲載日:2023年11月24日

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関係法令

動物の愛護及び管理に関する法律(抜粋)

(基本原則)

第二条  動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。

2  何人も、動物を取り扱う場合には、その飼養又は保管の目的の達成に支障を及ぼさない範囲で、適切な給餌及び給水、必要な健康の管理並びにその動物の種類、習性等を考慮した飼養又は保管を行うための環境の確保を行わなければならない。

第三条~第六条  省略

(動物の所有者又は占有者の責務等)

第七条  動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者として動物の愛護及び管理に関する責任を十分に自覚して、その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、生活環境の保全上の支障を生じさせ、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。この場合において、その飼養し、又は保管する動物について第七項の基準が定められたときは、動物の飼養及び保管については、当該基準によるものとする。

2  動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。

3  動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物の逸走を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

4  動物の所有者は、その所有する動物の飼養又は保管の目的等を達する上で支障を及ぼさない範囲で、できる限り、当該動物がその命を終えるまで適切に飼養すること(以下「終生飼養」という。)に努めなければならない。

5  動物の所有者は、その所有する動物がみだりに繁殖して適正に飼養することが困難とならないよう、繁殖に関する適切な措置を講ずるよう努めなければならない。

6  動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。

7  環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。

第八条~第三十六条  省略

(犬及び猫の繁殖制限)

第三十七条  犬又は猫の所有者は、これらの動物がみだりに繁殖してこれに適正な飼養を受ける機会を与えることが困難となるようなおそれがあると認める場合には、その繁殖を防止するため、生殖を不能にする手術その他の措置を講じなければならない。

2  都道府県等は、第三十五条第一項本文の規定による犬又は猫の引取り等に際して、前項に規定する措置が適切になされるよう、必要な指導及び助言を行うように努めなければならない。

第三十八条~第四十三条  省略

第六章  罰則

第四十四条  愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。

2  愛護動物に対し、みだりに、その身体に外傷が生ずるおそれのある暴行を加え、又はそのおそれのある行為をさせること、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、その健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束し、又は飼養密度が著しく適性を欠いた状態で愛護動物を飼養し若しくは保管することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であつて疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であつて自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行つた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

3  愛護動物を遺棄した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

4  前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。

  •   牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
  •   前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの

埼玉県動物の愛護及び管理に関する条例(抜粋)

(飼い主になろうとする者の責務)

第三条

2 飼い主になろうとする者は、動物の飼養に先立ち、当該動物の習性、生理、生態等に関する知識の習得に努めるとともに、飼養する動物を選択する際には、飼養の目的、現在及び将来にわたる生活環境等を考慮し、終生飼養できる動物を選択するよう努めなければならない。

(飼い主等の責務)

 第四条  飼い主は、動物の習性、生理、生態等を理解し、動物にみだりに苦痛を与えないよう飼養するとともに、動物が、人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は近隣に迷惑をかけないよう飼養しなければならない。

2  動物の所有者は、畜産その他の正当な理由がある場合を除き、動物を終生飼養するよう努めるとともに、やむを得ず飼養することができなくなった場合には、自らの責任において新たな飼い主を見つけるよう努めなければならない。

3  動物の所有者は、動物が繁殖してこれを自ら飼養し、又は新たな飼い主を見つけることが困難になるおそれがあると認める場合は、その繁殖を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(県民の責務)

第五条  県民は、動物の愛護に努めるとともに、県及び市町村が実施する動物の愛護及び管理に関する施策に協力する責務を有する。

第二章  動物の適正な飼養等

(飼い主の遵守事項)

第六条  飼い主は、その飼養する動物について、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

  • 一  適正にえさ及び水を与えること。
  • 二  適正に飼養することができる施設を設けること。
  • 三  疾病の予防等健康管理を行うこと。
  • 四  汚物及び汚水を適正に処理し、施設の内外を常に清潔に保つこと。
  • 五  異常な鳴き声、悪臭、羽毛等により、人に迷惑をかけないこと。
  • 六  逸走した場合は、自らの責任において捜索し、収容に努めること。
  • 七  公共の場所又は他人の土地、建物等を汚損させないこと。
  • 八  地震、火災等の災害に際して適正な保護及び管理のために必要な準備を行うよう努めるとともに、災害が発生したときは、
  •       必要な措置を講ずるよう努めること。

(犬の飼い主の遵守事項)

 第七条  犬の飼い主は、前条各号に掲げる事項のほか、その飼養する犬について、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

一  人の生命、身体又は財産に対する侵害のおそれのない場所において、固定した物に綱若しくは鎖で確実に係留して飼養し、又はさく、おりその他の囲いの中で飼養すること。

ただし、次のイからニまでのいずれかに該当する場合は、この限りでない。

  • イ  警察犬、狩猟犬、盲導犬その他の使役犬をその目的のために使用する場合
  • ロ  犬を制御できる者が、人の生命、身体又は財産に対する侵害のおそれのない場所及び方法で訓練する場合
  • ハ  犬を制御できる者が、綱若しくは鎖で確実に保持し、移動させ、又は運動させる場合
  • ニ  その他規則で定める場合

二  咬癖のある場合は、口輪をかける方法等により飼養すること。

三  他人の見やすい箇所に規則で定める表示をしておくこと。

四  その種類、健康状態等に応じて、適正に運動させること。

狂犬病予防法(抜粋)

(登録)

第四条  犬の所有者は、犬を取得した日(生後九十日以内の犬を取得した場合にあつては、生後九十日を経過した日)から三十日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地を管轄する市町村長(特別区にあつては、区長。以下同じ。)に犬の登録を申請しなければならない。ただし、この条の規定により登録を受けた犬については、この限りでない。

2  市町村長は、前項の登録の申請があつたときは、原簿に登録し、その犬の所有者に犬の鑑札を交付しなければならない。

3  犬の所有者は、前項の鑑札をその犬に着けておかなければならない。

4  第一項及び第二項の規定により登録を受けた犬の所有者は、犬が死亡したとき又は犬の所在地その他厚生労働省令で定める事項を変更したときは、三十日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地(犬の所在地を変更したときにあつては、その犬の新所在地)を管轄する市町村長に届け出なければならない。

5  第一項及び第二項の規定により登録を受けた犬について所有者の変更があつたときは、新所有者は、三十日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。

6  省略

(予防注射)

第五条  犬の所有者(所有者以外の者が管理する場合には、その者。以下同じ。)は、その犬について、厚生労働省令の定めるところにより、狂犬病の予防注射を毎年一回受けさせなければならない。

2  市町村長は、政令の定めるところにより、前項の予防注射を受けた犬の所有者に注射済票を交付しなければならない。

3  犬の所有者は、前項の注射済票をその犬に着けておかなければならない。

家庭動物等の飼養及び保管に関する基準(抜粋)

第3  共通基準

7 逸走防止等

        所有者等は、次の事項に留意し、家庭動物等の逸走の防止のための措置を講ずるとともに、逸走した場合には、自らの責任にお

    いて速やかに捜索し捕獲すること。

    (1) 飼養施設は、家庭動物等の逸走の防止に配慮した構造とすること。

    (2) 飼養施設の点検等、逸走の防止のための管理に努めること。

    (3) 逸走した場合に所有者の発見を容易にするため、マイクロチップを装着する等の所有明示をすること。

第5  猫の飼養及び保管に関する基準

2  猫の所有者等は、疾病の感染防止、不慮の事故防止等猫の健康及び安全の保持並びに周辺環境の保全の観点から、当該猫の屋内飼 

    養に努めること。屋内飼養以外の方法により飼養する場合にあっては、屋外での疾病の感染防止、不慮の事故防止等猫の健康及び

    安全の保持を図るとともに、頻繁な鳴き声等の騒音又はふん尿の放置等により周辺地域の住民の日常生活に著しい支障を及ぼすこ

    とのないように努めること。

3  猫の所有者は、繁殖制限に係る共通基準によるほか、屋内飼養によらない場合にあっては、去勢手術、不妊手術等繁殖制限の措置

    を講じること。

 

お問い合わせ

保健医療部 動物指導センター  

郵便番号360-0105 埼玉県熊谷市板井123

ファックス:048-536-0800

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