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掲載日:2024年7月31日

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食品の営業を廃業している証明が必要なかたへ

証明書を発行します。

証明書一通につき750円の手数料が必要となります。

まずは、下記(朝霞保健所)あて電話での確認をお願いします。

証明書発行の手順

朝霞保健所において許可した営業(朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、ふじみ野市、三芳町)が対象となります。

(1)申請用紙をダウンロードし、以下の記入例を参考に必要事項を記入してください。

食品営業(廃業)証明申請書(エクセル:202KB)

※内容の確認のため、保健所職員が直接電話連絡する場合があります。御担当者氏名と連絡先電話番号の記入漏れにご注意ください。

01

(2)電子メールにより、記入済みの「食品営業(廃業)証明申請書」を朝霞保健所へ送信してください。

メールアドレス:j6104687@pref.saitama.lg.jp

メールの件名は「食品営業(廃業)証明申請」で送信してください。

※朝霞保健所で受信できる1通のメールの容量は10MBまでとなります。ファイルサイズの圧縮や、分割してでの送信にご協力ください。

※添付していただく証明申請はPDF等に変換せず、エクセルのまま送信してください。

(3)証明書の交付は、(2)の提出日から1週間後となります(1週間後が行政機関の休日となる場合は、翌開庁日)

手数料(交付を希望する証明書の通数×750円)を持参のうえ、保健所窓口での受け取りをお願いします。

 


お問い合わせ

保健医療部 朝霞保健所 生活衛生・薬事担当

郵便番号351-0016 埼玉県朝霞市青葉台一丁目10番5号 埼玉県朝霞保健所

ファックス:048-461-0133

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