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掲載日:2024年4月1日
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令和5年5月8日より新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけが5類感染症に変更になりました。
令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス陽性者は、法律に基づく外出自粛は求められません。
それに伴い、保健所からの連絡もございません。
外出を控えるかどうかは個人の判断に委ねられます。
【厚生労働省が推奨する外出自粛期間】
発症日を0日目として5日間
5日目に症状が続いていた場合には、症状軽快後24時間経過するまで
※無症状の場合は検体採取日を0日目とする
詳しくはこちらをご覧ください。
厚生労働省「感染症法上の位置づけ変更後の療養に関するQ&A」(PDF:1,274KB)
埼玉県救急電話相談
電話番号:#7119
ダイヤル回線・IP 電話・都県境の地域でご利用の場合:048-824-4199
※24時間、看護師等が対応します。
※相談料は無料ですが、通話料は利用者の負担になります。
※受診の必要性や家庭での対処方法などを受け付けています。
体調悪化時には、ご自身の主治医・かかりつけ医への相談もご検討ください。
令和5年5月8日以降、保健所より濃厚接触者として特定されることはありません。
また、法律に基づく外出自粛も求められません。
陽性者と接触した際には、ご自身の体調に注意してお過ごしください。