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掲載日:2024年1月12日
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介護保険制度は、加齢や病気などで日常の生活に介護や支援が必要となった人に対して、生活環境や心身の状況に応じて必要な介護サービスを提供することを目的として、平成12年4月から始まりました。
介護サービスの提供を受けるには、お住まいの市町村から要介護認定を受けることが必要となりますので、市町村の介護保険担当へ御相談ください。
サービス利用に関する情報等、詳しくは『さいたま介護ねっと』をご覧ください。
当事務所では、管内に事業所を設置する介護保険サービス提供事業者の指定を行っています。
指定に必要な条件等、詳しくは『さいたま介護ねっと』をご覧ください。
介護保険法に定める訪問介護員は、介護福祉士のほか県、または県知事が指定する者が実施する介護員養成研修を受講し「修了証明書」交付を受けた者となっています。
この研修は、介護職員基礎研修、訪問介護員1級、2級、介護職員初任者研修があります。
詳しくは、さいたま介護ねっと介護員養成研修のお知らせをご覧ください。
介護員養成研修事業者は、指定を受けるため、主たる事業所を管轄する福祉事務所に、養成研修の募集をする2ヶ月前までに申請してください。
指定に必要な条件等、詳しくは『さいたま介護ねっと』をご覧ください。
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