ページ番号:247415
掲載日:2024年1月12日
ここから本文です。
社会福祉施設等とは、社会福祉法第2条に規定する第一種社会福祉事業を行う施設及び第二種社会福祉事業を行う施設や事業所を指します。
なお、種別によっては福祉関係の通知・通達に基づいた施設も含まれます。
埼玉県内の社会福祉施設等一覧(社会福祉課HP)をご覧ください。
独立行政法人福祉医療機構が運営している『WAMNET』の福祉施設情報からもそれぞれ検索できます。
施設種別は、老人福祉法に基づく特別養護老人ホームや軽費老人ホームなどです。
施設の利用にあたっては、施設、介護支援専門員及び市町村にご相談ください。
高齢者施設名簿・情報(高齢者福祉課HP)
施設種別は、介護保険法に基づく介護老人保健施設及び介護医療院です。
施設の利用にあたっては、介護保険によりますので、施設、介護支援専門員及び市町村にご相談ください。
高齢者施設名簿・情報(高齢者福祉課HP)
施設等種別は、障害者総合支援法に基づく障害者支援施設や障害福祉サービス事業所など、児童福祉法に基づく障害児入所施設や障害児通所支援事業所などです。
施設の利用にあたっては、施設、市町村(障害児入所施設については児童相談所)にご相談ください。
指定施設・事業所一覧(障害者支援課HP)
社会福祉施設を整備する場合には必ず事前協議が必要となります。
管内で施設の整備をお考えの方は下記「協議窓口」にご相談ください。
指定に必要な条件等については、下記「詳細HP」をご覧ください。
施設等種別 | 協議窓口 | 詳細HP |
---|---|---|
特別養護老人ホームの設置 |
西部福祉事務所 (049-283-6800) |
(高齢者福祉課HP) |
介護老人保健施設、介護医療院の設置 | ||
障害児(者)施設・事業所の設置 |
障害者支援課 (048-830-3314) |
(障害者支援課HP) |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください