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掲載日:2024年5月1日
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1.野鳥(ヒナ)を拾ったが |
2.ケガ・病気の野生鳥獣を |
3.死亡した鳥を |
4.タヌキが家屋に |
5.アライグマが家屋に |
6.ハクビシンが家屋に |
7.カラスを駆除して |
8.ドバトに巣を作られて |
拾った場所に戻してください。姿が見えなくても親鳥が見守っていることが多いです。
弱っている又はケガをしている野生鳥獣を見つけても、すぐに保護は行わないでください。野生鳥獣は自然に回復する力を持っているので、人間が手を出さずに見守っていただくことが原則です。しかし、人為的なケガであることが明らかな場合や希少種である場合など、緊急に保護しなければならないと判断できる場合には発見場所を管轄する県環境管理事務所にご連絡ください。
注)対象外のもの
野鳥はエサ不足や寒さ、あるいはガラスや電線にぶつかるなど、病気以外でも死亡することがあります。
県では国の定める基準にしたがって、死亡した野鳥の状況、種類や羽数によっては鳥インフルエンザの検査をする場合があります。発見場所を管轄する県環境管理事務所にご連絡ください。
検査対象にならない場合は一般廃棄物として死んでいた場所の所有者が処理することとなりますが、ウイルスを始めとする様々な病原体を持っている可能性があります。素手では触らずビニール手袋とマスクをするなど注意して廃棄してください。
タヌキは昔から日本の人里近くで生息してきた生態系を構成する大切な野生動物です。まずは、ケガに注意して追い払うことを考えてみてください。
捕獲するには鳥獣保護管理法による許可が必要です。
ただタヌキがいるというだけで捕獲許可を受けることはできません。許可については、お住いの市町村へお問合せください。
アライグマは、生態系や農作物などに被害を及ぼすとして外来生物法の特定外来生物に指定されており、飼育・保管・運搬及び輸入などが原則禁止されています。また、家屋侵入による糞尿汚損被害も引き起こします。
埼玉県でも近年、爆発的に生息数が増加しており、埼玉県アライグマ防除実施計画を作り、それに基づいて「アライグマ捕獲従事者養成研修(別ウィンドウで開きます)」を開催しています。この研修を修了した方は、市町村で捕獲従事者の登録を行うことで、狩猟免許がなくても市町村で行うアライグマ捕獲に従事することができます。このように市町村等と連携しながらアライグマを根絶するための対策を行っています。詳しくはお住いの市町村へお問合せください。
→詳しくは「埼玉県内にいる代表的な特定外来生物(アライグマ)」へ
ハクビシンもアライグマと同じ、海外から持ち込まれた動物ですが、アライグマと違って特定外来生物にはなっていません。
しかし、アライグマと同様、家屋侵入による糞尿汚損や農作物被害等の問題を引き起こしています。Q4のタヌキと同様に住処となっている場所の侵入路を金網でふさぐなどして別の場所に移動させます。
収穫しなかった農作物や耕作放棄地に実のなっている木を放置しておくとそれをえさとして集まってきますので、適正な管理をお願いします。
なお、捕獲するには鳥獣保護管理法による許可が必要です。許可についてはお住いの市町村へお問合せください。
人に迷惑をかけるカラスといえども、野生鳥獣です。
狩猟または鳥獣保護管理法による捕獲許可がある場合を除き、捕獲することは禁止されています。
まずはカラスが集まる原因(多くは生ごみ等)を取り除くことを検討してください。そうしないと仮に捕獲しても、また別のカラスがやってきて被害が続くことになります。
野生鳥獣による生活環境被害を防止するために、鳥獣保護管理法による有害鳥獣捕獲も考えられます。
この場合、被害を受けている道路・公園等の公共の場所においては管理者が、私有地についてはその土地や建物の所有者などの個人が、市町村に申請をして許可を受けたうえで、直接専門業者等に依頼をします。なお、かかった費用は依頼者が負担することになります。
「ハトが家屋に巣を作ったがどうしたらよいか?」という相談は4~8月に多くあります。
ドバトといえども巣に卵やヒナがいるときは、鳥獣保護管理法により、卵やヒナを取り除くことは禁止されています。
ただし、巣の作り始めや巣立った後の空になった巣については取り除いても問題はありません。まずは卵やヒナがいるか確認し、卵やヒナがいる場合には、巣立ちを待って巣を撤去してください。
ハトは帰巣本能があるので同じ場所に巣を作る傾向があります。巣を撤去したら、再度作られないよう防鳥ネットを張るなどの対策をお勧めします。
また、家屋に巣を作られたという相談はスズメについても多く寄せられますが、ハトと同様に対処してください。
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