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掲載日:2023年5月16日

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自動車大気汚染対策

「埼玉県生活環境保全条例」に基づき、浮遊粒子状物質濃度の更なる改善を目指して、自動車大気汚染対策を実施しています。

1 ディーゼル車の運行規制

ディーゼル車(ディーゼル乗用車、乗用車をベースに改造した特種自動車等は対象外)のうち、県の排出基準を満たさない車両は県内運行が禁止されています。

詳細は大気環境課(自動車対策の概要)のページをご覧ください。

2 燃料規制

重油及び重油混和燃料等の、自動車(建設作業機械などの特殊自動車を含む。)への使用と販売が禁止されています。環境管理事務所の職員が訪問し、燃料の抜き取り調査を行う場合がありますので、調査の際は御協力をお願いします。

詳細は大気環境課(自動車対策の概要)のページをご覧ください。

3 新車販売時における環境情報の周知

自動車販売事業者は、新車の購入者に対して条例上の義務の遵守や新車の排出ガス量などの環境情報を説明することが義務付けられています。

詳細は大気環境課(自動車対策の概要)のページをご覧ください。

4 アイドリング・ストップ

自動車等の運転手及び自動車等を使用する事業者は、駐車時又は停車時のアイドリング・ストップの遵守が義務付けられています。
また、20台以上収容又は面積500平方メートル以上の大きさの駐車場の設置者及び管理者には、駐車場を利用する方にアイドリング・ストップを周知するための看板等を設置することが義務付けられています。

詳細は大気環境課(自動車対策の概要)のページをご覧ください。

5 事業者による粒子状物質等の排出抑制に向けた計画の作成及び低公害車の導入

県内で30台以上の自動車(軽・二輪・特殊自動車を除く)を使用する事業者には、自動車使用管理計画書及び実績報告書の作成・提出が義務付けられています。(様式は、埼玉県地球温暖化対策推進条例の報告様式から、計画作成報告書又は実施状況報告書を使用し報告してください。)
また、県内で200台以上の自動車(軽自動車を含む)を使用する事業者には、低公害車の導入率を4%以上とすることが義務付けられています。

詳細は大気環境課(自動車対策の概要)のページをご覧ください。
 

6 自動車地球温暖化対策計画

県内で30台以上の自動車を使用する事業者は、「自動車地球温暖化対策計画」の作成・届出、エコドライブ推進者の選任・届出等の地球温暖化対策を実施することが必要です。(平成22年4月1日施行)

詳細は大気環境課(埼玉県地球温暖化対策推進条例(自動車対策)とは)のページをご覧ください。

 

お問い合わせ

環境部 東部環境管理事務所  

郵便番号345-0025 埼玉県北葛飾郡杉戸町清地五丁目4番10号

ファックス:0480-34-4785

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