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掲載日:2026年8月31日
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「埼玉県生活環境保全条例」に基づき、浮遊粒子状物質濃度の更なる改善を目指して、自動車大気汚染対策を実施しています。
ディーゼル車(ディーゼル乗用車、乗用車をベースに改造した特種自動車等は対象外)のうち、県の排出基準を満たさない車両は県内運行が禁止されています。
県内で30台以上の自動車(軽・二輪・特殊自動車を除く。)を使用する事業者には、自動車使用管理計画書及び実績報告書の作成・提出が義務付けられています。
また、県内で200台以上の自動車(※)を使用する事業者には、令和12年3月31日時点で低燃費車の割合が50%以上とすることが義務付けられています(令和7年4月1日改正)。
※普通自動車、小型自動車が対象です。軽自動車・二輪車・特殊自動車(0、9ナンバー)は対象外です
自動車等の運転手及び自動車等を使用する事業者には、駐車時又は停車時のアイドリング・ストップの遵守が義務付けられています。また、20台以上収容又は面積500平方メートル以上の大きさの駐車場の設置者及び管理者には、駐車場を利用する方にアイドリング・ストップを周知するための看板等を設置することが義務付けられています。
詳細は埼玉県生活環境保全条例による自動車対策の概要のページをご覧ください。