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掲載日:2023年6月1日
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野生鳥獣は、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」等により保護されており、原則として、捕獲することや飼養することはできません。
現在、埼玉県では愛がん飼育のための捕獲許可は認めていません。
野鳥の密猟や違法飼育者を見かけたら、管轄環境管理事務所までご連絡ください。
弱っている又はケガをしている野生鳥獣を見つけても、すぐに保護は行わないでください。野生鳥獣は、ある程度のケガであれば自然に回復するたくましさを持っており、そのままにしておいた方がよい場合も多くあります。
詳細は県・みどり自然課(鳥獣保護)のページをご覧ください。
落ちているヒナを拾ったという相談が、鳥の繁殖期に寄せられることがあります。
ヒナを保護してしまったら、元の場所になるべく早く戻してください。ヒナの近くには親鳥がいて、ヒナを見守っています。落ちているヒナを見かけた時には、かわいそうだと思っても、拾わずにその場を立ち去ってください。
詳細は県・みどり自然課(鳥獣保護)のページをご覧ください。
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