ページ番号:4857

掲載日:2023年6月1日

ここから本文です。

野生鳥獣の保護

野生鳥獣は、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」等により保護されており、原則として、捕獲することや飼養することはできません。

現在、埼玉県では愛がん飼育のための捕獲許可は認めていません。

野鳥の密猟や違法飼育者を見かけたら、管轄環境管理事務所までご連絡ください。

ケガ・病気の野生鳥獣

弱っている又はケガをしている野生鳥獣を見つけても、すぐに保護は行わないでください。野生鳥獣は、ある程度のケガであれば自然に回復するたくましさを持っており、そのままにしておいた方がよい場合も多くあります。

詳細は県・みどり自然課(鳥獣保護)のページをご覧ください。

鳥のひな

落ちているヒナを拾ったという相談が、鳥の繁殖期に寄せられることがあります。

ヒナを保護してしまったら、元の場所になるべく早く戻してください。ヒナの近くには親鳥がいて、ヒナを見守っています。落ちているヒナを見かけた時には、かわいそうだと思っても、拾わずにその場を立ち去ってください。

詳細は県・みどり自然課(鳥獣保護)のページをご覧ください。

お問い合わせ

環境部 越谷環境管理事務所 地域環境担当

郵便番号343-0813 埼玉県越谷市越ヶ谷四丁目2番82号 埼玉県越谷合同庁舎

ファックス:048-966-5600

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?