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掲載日:2023年11月22日

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浄化槽の維持管理について

秩父管内で浄化槽をお使いのみな様へ

浄化槽は微生物の働きでトイレ、台所、風呂、洗濯などの排水を浄化し、きれいな上澄みを消毒して流す施設です。
浄化槽は法定検査、保守点検、清掃がきちんと行われないと機能を発揮できません。

法定検査(定期検査)

法定検査とは、総合的に浄化槽の機能診断を行い、最終的に水がきれいになったことを確認する検査です。
保守点検や清掃を実施していても毎年1回受検することが義務付けられています。
法定検査は、浄化槽法に基づき、埼玉県知事が指定した検査機関が行います。
検査料金は一般家庭用(10人槽以下)の浄化槽で5、000円(非課税)となっています。
秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町にお住いのかたは、埼玉県浄化槽協会に検査をお申し込みください。

検査申込先
(埼玉県知事指定検査機関)
一般社団法人埼玉県浄化槽協会 法定検査部
郵便番号386-0821 埼玉県深谷市田谷11
電話:048-501-5707

 

法定検査を受けなくてよいという業者は悪質な業者です。気を付けましょう。

 

保守点検

保守点検とは、機器に故障等がないかを点検して簡単な修理を行なったり、害虫の駆除、消毒薬の補充などを行うものです。
浄化槽の規模や処理方式により、点検の回数が定められています。
保守点検は、埼玉県の登録を受けた保守点検業者に委託してください。

 浄化槽保守点検業者のページ

清掃

浄化槽内に生じた汚泥等の引き抜きや機器類を洗浄する作業です。
毎年1回浄化槽の清掃をしなければなりません。
清掃は、市町村から「浄化槽清掃業」の許可を受けた業者に委託してください。

 

秩父管内で浄化槽保守点検業を営む事業者へ

 埼玉県浄化槽保守点検業者登録条例では、保守点検業者は法定検査や清掃が行われていないことを知ったときはその旨を浄化槽管理者に通知することが義務付けられています。
あわせて、営業所に備え付けられる帳簿に通知を行なった日を記載することとなっています。

様式

法定検査未受検者に対する通知(様式第9号) (ワード:18KB) (PDF:70KB)

清掃未実施者に対する通知(様式第10号) (ワード:18KB) (PDF:70KB)

啓発チラシ

浄化槽管理者に法定検査が行われていないことを通知する際に、参考として御活用ください。

啓発チラシ (ワード:15KB) (PDF:154KB)

また、指定検査機関でもチラシ及び法定検査申込用紙(申込ハガキ)を用意しています。
下記連絡先に必要部数をお伝えください。
一般社団法人埼玉県浄化槽協会 法定検査部 電話:048-501-5707

 

お問い合わせ

環境部 秩父環境管理事務所   生活環境担当

郵便番号368-0042 埼玉県秩父市東町29番20号 埼玉県秩父地方庁舎2階

ファックス:0494-23-6679

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