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掲載日:2022年9月30日
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自動車を新規に登録する場合又は所有権移転などをする場合は、登録の際に、自動車税(環境性能割・種別割)申告(報告)書・軽自動車税(環境性能割)申告(報告)書を提出してください。
なお、次のような場合には、申告の際に自動車税(環境性能割・種別割)・軽自動車税(環境性能割)を納税していただくことになりますので、あらかじめ現金の用意をお願いします。
新車又は中古新規登録する場合
→登録月の翌月からその年度の3月分までの月割りの自動車税(種別割)の納税が必要です。
月割りの税額については、自動車税(種別割)年税額一覧表ページの簡易月割税額表をご覧ください。
他人から自動車を取得する場合(移転登録・変更登録)又は、新たに自動車を取得する場合(新規登録)
→登録した自動車の課税標準額が50万円を超える場合は環境性能割の納税が必要です。
自動車税(環境性能割・種別割)・軽自動車税(環境性能割)の申告及び自動車税(環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)についてご不明な点は自動車税事務所各支所までお問い合わせください。
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