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掲載日:2024年1月15日
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自動車税(環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)の課税標準等又は税額等に誤りがあったことにより納付した税額が過大であるときは、下記の書類を添付して更正請求することができます。
更正請求できる期間は登録日から5年間(登録日が平成23年12月1日以前のものについては1年間)です。
更正請求書は自動車税事務所各支所に提出してください。内容を審査し、妥当と認められる場合受理します。
なお、還付は更正請求書を受理してから2~3ヶ月程度かかりますのでご了承ください。
自動車税事務所各支所に提出してください。
内容を審査し、妥当と認められる場合受理します。還付は申請書を受理してから2~3ヶ月程度かかりますのでご了承ください。
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