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掲載日:2022年8月19日
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個人住民税の特別徴収分(事業主が毎月従業員の給与から差し引き、市町村に納めるもの)は、事業主が従業員から預かった税金です。当然、事業資金に回すことは許されず期限内に納税されるべきものです。
事業主が(特別徴収の)税金を納めなかったらどうなるのでしょうか?
督促や催告でも納税されなければ、事務所に対して預金や売掛金などを差押えします。
(1)取引先等の調査を行います。
(2)差押を行います。
(3)不動産を差押、公売する場合があります。
事業主が納税しない場合は、滞納のみならず、脱税行為となります。業務上横領罪に類似する性質を有するものとして、地方税法第324条第3項に罰則規定が設けられています(10年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又は併科する。)。
事業主が滞納した場合は、特別徴収の対象となる従業員全員が個人住民税について納税証明書を取得できないという不利益を被りますので一刻も早い納税をお願いします。
市町村で滞納整理を行ってもなお納税されない場合は、県が市町村から徴収権を引き継いで(地方税法第48条)、直接徴収を行います。
県では、市町村で実施した調査に加え、さらに広範囲の調査や捜索により、財産を徹底調査し、滞納の解消に努めます。
※特別徴収のしくみについては下記お知らせの、「個人住民税の給与からの特別徴収制度について(埼玉県税務課のページ)」をご覧ください。
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