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掲載日:2023年2月7日
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埼玉県では、「埼玉県青少年健全育成条例(昭和58年10月施行)」に基づき、青少年の健全な成長を阻害するおそれのある行為の防止と、青少年の健全育成について、積極的な推進を図っていくこととしています。
県では、毎年7月を「青少年の非行・被害防止特別強調月間」と定め、地域社会が一体となって、青少年の健全育成を図る運動を展開します。
県では、毎年7月の第4週の土曜日を初日とする1週間を「青少年を地域で見守り育てる強調週間」として、一斉パトロールを実施します。また、県が策定した青少年非行根絶県民行動プランの普及に努めます。
内閣府では、11月を「子ども・若者育成強調月間」と定め、関係省庁や地方公共団体及び関係団体等の参加を得て、青少年育成国民運動の充実と定着を図ります。
県では、毎月第3日曜日を「家庭の日」と定め、青少年の健全育成を図る上で、最も重要な基礎である家庭の役割や重要性を啓発し、その普及を図ります。また、8月を「彩の国家族ふれあい月間」として、広報媒体により集中的に「家庭の日」を広報します。
埼玉県青少年相談員設置要綱(昭和40年6月1日)に基づき、地域社会において青少年の健やかな成長を助けることを目的として、市町村長の推薦により埼玉県知事が委嘱するものです。
青少年相談員は、青少年の「よき友」「よき理解者」として、青少年の相談及び助言指導にあたるとともに、子供会や少年団等地域の青少年団体の活動への協力や市町村による青少年健全育成に関する事業への協力などの活動をおこなっています。
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