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掲載日:2024年6月5日
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平成28年6月、特定非営利活動促進法が改正されました。
これを受け、当センターでは7月と9月に法改正に関する説明会を開催しました。
なお、改正のポイントは大きく分けて3つあります。
事業報告書等(事業報告書、活動計算書、貸借対照表、財産目録、年間役員名簿、社員名簿)を事務所に備え置く期間が約3年間から約5年間(作成の日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日までの間)に延長されました。
所轄庁(地域振興センター、共助社会づくり課)が行う認証申請(設立、定款変更、合併)の添付書類の縦覧期間が1ヶ月間に短縮されました。
変更登記の負担を軽減するため、NPO法人の登記事項から「資産の総額」が削除され、他方、貸借対照表を作成後遅滞なく公告する方式となります。
貸借対照表の公告をするには、下記の(1)~(4)のうち、定款で定める方法によらなければなりません。
(1)官報に掲載する方法
(2)日刊新聞紙に掲載する方法
(3)電子公告(法人のHPや、内閣府NPO法人ポータルサイト等を利用する方法を含む)
(4)法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法
貸借対照表の公告を、現行定款で規定されている方法とは別の方法とする場合、定款変更が必要になります。
また、定款変更をする際は総会を開催する必要がありますので、早めにご検討ください。
法改正についての詳細はこちらをご覧ください。
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