埼玉県とお取引のある皆さまへ「債権者登録」にご協力ください。
第1.債権者登録とは
- 債権者の皆さまの「名称」や「振込口座」などをあらかじめ登録するものです。
- 登録により、お支払いを「確実」かつ「スムーズ」に行うことができます。
登録しないとお支払いができないというものではありません。
- 登録された「債権者コード(13桁)」を請求書の余白に記入していただければご指定の口座にお振り込みいたします。
- 登録された情報は、埼玉県の各課所(企業局及び下水道局を除く)で使用できますので、各課所ごとに登録申請をする必要はありません。
- 登録は1債権者、1登録とします。
なお、振込口座は複数(精算金用、前払金用など)登録することができます。
第2.登録手続
1.提出書類
- (1)債権者登録申請書
- (2)口座情報を確認できる書類として下記のいずれか
※新規登録及び口座情報を変更する場合は、必ず添付してください。
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- 預金通帳の写し(1ページ開いた名義(カナ等)の印字の部分)
- 当座勘定照合表又は残高証明書の写し
- ゆうちょ銀行の場合は、「他の金融機関からの振込の受取口座」が印字されている銀行使用欄のページ
- 紙媒体の通帳がない場合は、ネットバンクのweb通帳等で金融機関名、支店名、口座種別、口座番号、口座名義人が表示されている画面の写し
- 上記いずれもない場合は、口座情報確認依頼書※お取引先の金融機関で確認を受けたもの(金融機関の確認印が押してあるもの)
<様式のダウンロードはこちらから>
⇒債権者登録申請書(エクセル:1,256KB)(記入例及び注意事項は別シートにあります。)
※令和3年4月から債権者登録申請書への押印が不要となりました。(申請書の様式を一部改正しています。)
⇒口座情報確認依頼書(エクセル:215KB)(記入例及び注意事項は別シートにあります。)
2.提出先
お取引のある県の課所へお願いします。
3.提出方法
下記のいずれかで提出してください。
なお、送付先等の詳細は課所へお問合せください。
第3.登録の通知等
- 新規登録手続完了後、「債権者コード(13桁)」をお知らせいたします。
- 請求書提出の際、余白に登録された債権者コードを記入してください。
例)債権者コード01-12345678-001
- 登録内容に変更が生じた場合は、速やかに変更手続をお願いいたします。
変更が行われないと、お支払いが遅れる場合があります。