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掲載日:2024年5月9日

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行政不服審査制度

行政不服審査制度の概要

行政不服審査法は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度を定めることにより、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的としています(行政不服審査法第1条第1項)。

審査請求の流れ

審査請求手続

1 審査請求

審査請求を行う場合には、審査庁に審査請求書を提出します(行政不服審査法第19条第1項)。

審査庁の事務は、審査請求の対象となる処分(原処分)の所管課が行います。所管課が不明な場合は、原処分を行なった行政庁の担当課に御確認ください。

なお、埼玉県警察が所管する処分に対する審査請求につきましては、警察本部にお問合せください。

埼玉県警察ホームページ

2 審理員の指名

審査庁は、審査請求の審理手続を行う者として、審理員を指名します(行政不服審査法第9条第1項)。

3 審理員による審理手続

審理員は、簡易迅速かつ公正な審理を実現するため、審理関係人と相互に協力しながら、審理手続を計画的に進行します(行政不服審査法第28条)。

4 審査庁に対する審理員意見書の提出

審理員は、審理手続を終結したときは、審査庁がすべき裁決に関する意見書(審理員意見書)を作成し、審査庁に提出します(行政不服審査法第42条)。

5 埼玉県行政不服審査会への諮問

審査庁は、審理員意見書の提出を受けたときは、諮問が不要な場合を除き、第三者機関である埼玉県行政不服審査会に諮問します(行政不服審査法第43条)。

6 埼玉県行政不服審査会による答申

埼玉県行政不服審査会は、諮問を受けた事案を調査審議し、審査庁に対し答申します(行政不服審査法第79条)。

7 審査庁による裁決

審査庁は、埼玉県行政不服審査会から答申を受けたときは、裁決をします(行政不服審査法第44条)。

 

審査請求をすることができるのは

「行政庁の処分に不服がある者」(行政不服審査法第2条)であり、「当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者」が審査請求をすることができます。

「法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者」(行政不服審査法第3条)は、当該申請から相当の期間が経過しても不作為(法令に基づく申請に対して何らかの処分をもしないこと)がある場合には、当該不作為についての審査請求をすることができます。 

審査請求の対象

「処分その他公権力の行使に当たる行為」及び「法令に基づく申請に対する不作為」が対象となります。制度そのものに対する改廃など特定の処分・不作為を対象としない抽象的な不服は対象となりません。

審査請求の期間

処分についての審査請求については、原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内にしなければならないとされています(行政不服審査法第18条第1項)。ただし、正当な理由があるときは、この限りでありません。また、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときはすることができません(同条第2項)。

審査請求手続について

  1. 審査請求は、原則として、審査請求書を提出して行う必要があります(行政不服審査法第19条第1項)。審査請求書は、法定の事項(行政不服審査法第19条第2項から第5項まで)が記載されていれば様式は任意ですが、下記の書式を参考にしてください。
  2. 審査請求書は、審査請求をすべき行政庁が処分庁等でない場合には、正本1通、副本1通の合計2通を審査庁あてに提出してください。また、審査請求の内容を具体的に示す証拠資料等(例:処分通知書の写し等)を提出してください。
  3. 審査請求人が法人その他の社団・財団である場合には、代表者又は管理人の資格を証明する書面を1部提出してください(例:登記事項証明書など)
  4. 代理人により審査請求をする場合は、委任状を1部提出してください。
  5. 審査請求人は、裁決があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができます(行政不服審査法第27条第1項)。審査請求を取り下げる場合は、審査請求取下書を提出してください。

    ※ 審査請求の具体的な手続については、審査庁の事務の担当課にお問合せください。なお、担当課が不明な場合は、審査請求の対象となる処分を行なった行政庁の担当課に御確認ください。

審理員制度について

審査請求について、審査請求人と処分庁等の主張を公正に審理するため、処分に関与していない職員(審理員)が審理を行います(行政不服審査法第9条第1項)。埼玉県においては、下記の職にある者の中から審理員を指名します。

  1. 総務部文書課審理員担当の職員
  2. 上記のほか、文書課職員のうち、審理を担当する者として審査庁(知事)が指名する職員

 

埼玉県行政不服審査会

行政不服審査法に基づく審査請求がなされ、審査庁が審理員意見書の提出を受けたときは、一定の場合を除き(行政不服審査法第43条第1項各号)、審査庁は、行政不服審査会に諮問しなければならないとされています。

行政不服審査会は、裁決の客観性や公正性を高めるため、第三者の立場から、審理員が行なった審理手続の適正性や審査庁の判断の適否を審査します。

埼玉県においては、諮問先は埼玉県行政不服審査会になります。

埼玉県行政不服審査会委員について

委員数 9人(三部会制・各部会3人)

任期 2年(令和6年4月1日から令和8年3月31日まで)

委員の氏名(PDF:80KB)(別ウィンドウで開きます)

答申の内容の公表について

※答申情報検索ページの行政不服審査会の名称に「埼玉県行政不服審査会」と入力して検索ください。

不服申立ての処理状況等の公表について

 

その他


 

お問い合わせ

総務部 文書課 政策法務担当 (行政不服審査制度・行政不服審査会について)

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-830-4734

総務部 文書課 審理員担当 (審理員制度について)

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-830-4734

※ 審査請求の具体的な手続きについては、審査庁事務の各担当課にお問い合わせください。
  なお、担当課が不明な場合は、審査請求の対象となる処分を行った行政庁の担当課に御確認ください。

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