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ページ番号:254189

掲載日:2025年3月25日

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宅地建物取引業者免許「変更届出」について

免許申請様式が改正となります。令和7年4月1日から新様式で提出してください。
* 令和7年4月1日以降、旧様式での届出は受け付けられませんので御注意ください。

届出方法

電子申請、窓口または郵送で受け付けています。
別に記載がない限り、以下のとおり申請してください。

電子申請の場合

  • 国土交通省オンライン申請システム(eMLIT)より申請してください。
    * 申請にはGビズIDアカウント(プライム)が必要となります。アカウント取得には日数を要するため、お急ぎの方は郵送又は窓口で御申請ください。

  • 宅地建物取引業免許申請の手引き」を参考にしながら、電子申請システムの案内(指示)どおりに入力し、必要書類を添付してください。

  • 電子申請で添付する書類は、原本を直接スキャンしたファイル(PDF等)にしてください。(不鮮明な場合は再提出。Word、Exel等の様式に直接入力した場合はそのファイルでも可。)

  • [様式第三号の四] 変更届出書については電子申請フォームに直接入力するので作成不要です。

窓口・郵送の場合

  • 窓口受付時間は、午前9時00分~11時30分 午後1時00分~4時45分です。

  • 正本1部・副本1部を提出してください。正本に添付する証明書等は原本です。副本は正本のコピーで構いませんが、添付書類も含めすべてコピーしてください。

  • 窓口での届出時には、持参者の運転免許証宅地建物取引士証従業者証等を提示してください。

  • 代理人の場合は、委任状を提出してください。 (委任者の押印が必要です。)

必要書類 変更内容(以下をクリックで届出書の記入例(*旧様式)を表示)

以下の書類のうち省令様式([様式第○号]とあるもの)は、国土交通省ホームページからダウンロードし、宛先を「〇〇〇〇局長」から「埼玉県知事」に修正の上、作成してください。
Exel様式について、シートが保護され入力できない場合がありますので、画面上部の「校閲」タブの「シート保護の解除」をクリックしてください。)

商号又は名称 個人代表者の改姓改名 法人 主たる事務所の移転 従たる
事務所
政令
使用人
専任
取引士
代表者 役員
交代 改姓改名 就任 退任

改姓改名
新設 移転 廃止

名称変更
就任 退任

改姓改名
就任 退任 改姓改名
[様式第三号の四] 変更届出書
* 電子申請の場合は、申請フォームに直接入力してください。

注1
 身分証明書
「身分証明書」は、後見登記、破産宣告等の通知を受けていないことを証明するもので、本籍地の市区町村で発行する書類です。運転免許証等とは異なりますので注意してください。
外国籍の方は身分証明書に代えて住民票が必要です。
   
注2
 
注2
         
注2
       
 登記されていないことの証明書 又は 医師の診断書
「登記されていないことの証明書」は、成年被後見人、被保佐人とする記録がないことを証明するもので、法務局(本局)で発行する書類です。支局、出張所では発行不可ですので注意してください。
詳しくは法務省ホームページを御参照ください。
   
注2
 
注2
         
注2
       
[様式第二号 添付書類(9)] 代表者等の連絡先に関する調書    
注2
 
注2
         
注2
       
[様式第二号 添付書類(3)] 略歴書(代表者・役員・政令使用人)    
注2
 
注2
         
注2
       
[様式第二号 添付書類(8)] 略歴書(専任取引士)                        
注3
   
[様式第二号 添付書類(4)] 専任の宅地建物取引士設置証明書                        
【法人業者の場合】
履歴事項全部証明書
 * 変更日が確認できない場合、閉鎖事項全部証明書等を求める場合有
  支店登記している場合必要            
 戸籍抄本                            
[様式第二号 添付書類(2)] 誓約書                      
[様式第二号 添付書類(7)] 事務所を使用する権限に関する書面                        
 事務所付近の地図(案内図)[様式] (PDF) (ワード)                        
 事務所の写真(カラー)[様式] (PDF) (ワード)/平面図・間取図                        
【電話番号を変更した場合】
宅建業者名義の電話番号であることが分かる書類(契約書等)の写し
                       
【営業保証金を法務局に供託している場合】
営業保証金供託済届出書及び営業保証金供託書の写し
【保証協会に加入している場合】
弁済業務保証金の供託済証明書及び正会員名簿の写し
            注4              
[様式第三号の二] 宅地建物取引業者免許証書換え交付申請書
* 電子申請の場合、当申請書の添付は不要ですが別途「免許証書換え交付申請」を電子申請してください。
                   
 従前の免許証(原本) * 電子申請の場合は「免許証書換え交付申請」により郵送してください。                    
【書換後の免許証の郵送を希望する場合】
免許証送付用封筒(簡易書留分の切手を貼付した角型2号封筒
または レターパックプラス(赤))
* 電子申請の場合も別途郵送してください。
                   
【郵送による届出の場合】
普通郵便分の切手を貼付した返送用封筒
* 電子申請の場合も別途郵送してください。なお上記免許証送付用封筒を提出する場合は不要です。
         

注1 事務所廃止後の供託金(営業保証金又は弁済業務保証金分担金)取戻しについてはこちらです。
注2 以下に該当する方について「身分証明書」「登記されていないことの証明書」「略歴書」の添付及び「代表者等の連絡先に関する調書」への記載を省略できます。

  • 複数人の代表取締役がいる法人で、宅建業の代表者が別の代表取締役に代わる場合
  • 代表取締役を退任し、取締役として残る場合
  • 政令で定める使用人が主従の事務所間で異動する場合
注3 専任の宅地建物取引士が主従の事務所間で異動する場合、略歴書の添付を省略できます。
注4 営業保証金を法務局に供託している申請者で、最寄りの供託所を変更した場合に必要です。

備考
(1) 複数の変更を同時に行う場合、重複する書類は一部のみ用意してください。
(2) 上表にあるもの以外の変更については届出不要です。(例:事務所所在地のビル名の変更、役員の住所変更、株主の変更等)
(3) 公的証明書類は発行後3か月以内原本を添付(電子申請の場合はスキャン)してください。

お問い合わせ

都市整備部 建築安全課 宅建業免許担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第2庁舎1階

ファックス:048-830-4887

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