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掲載日:2023年12月4日
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以下のものを埼玉県建築安全課へ提出し、後日「免許失効証明書」の交付を受けてください。
なお、記載に誤りがある場合には証明書の交付ができません。記載例を参照の上作成し、不明点はお問合せください。
・ 免許失効証明交付申請書(正副2部) 様式:(PDF:60KB) (ワード:37KB) / 記載例:(PDF:77KB)
・ 宅地建物取引業者免許証(原本)
・ 返信用封筒
営業保証金供託業者 | 保証協会加入業者 |
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以下(1)から(4)までの手続を行ってください。 |
加入する保証協会に連絡して手続を進めてください。
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・ 供託書の写し
・ 1.で提出した副本(または失効証明書)
* その他必要な書類がありますので、手続方法の詳細は、提出先に確認してください。
官報公告後、遅滞なく「営業保証金取戻し公告済み届出書」(正副2部)と「官報」(該当ページの写し)を埼玉県建築安全課へ提出してください。
郵便で届け出る場合は、返信用封筒も同封してください。
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様式 |
記載例 |
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免許失効の場合 (廃業・有効期間満了・取消処分) |
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従たる事務所を廃止した場合 |
官報公告の翌日から6か月経過しましたら、「債権の申し出のないことの証明交付申請書(正副2部)」「官報の写し」「返信用封筒」を埼玉県建築安全課へ提出し、後日「債権の申し出のないことの証明書」の交付を受けてください。
記載に誤りがある場合には証明書の交付ができません。記載例を参照の上作成し、不明点はお問合せください。
様式 | 記載例 | |
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免許失効の場合 |
様式10号その1 |
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従たる事務所を廃止した場合 |
様式10号その2 |
その他必要な書類がありますので、手続方法の詳細は、提出先に確認してください。
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