民間建築物のアスベスト除去等に対する補助制度のご案内
埼玉県では、民間建築物に施工されたアスベスト除去等に対する補助や融資を行っています。
補助制度・融資制度の一覧
建築安全課では、民間建築物に施工された吹付けアスベスト等の除去等を促進するため、民間建築物を対象としたアスベスト含有吹付け材の含有調査・除去等に対する費用の補助(埼玉県民間建築物アスベスト対策事業)を平成21年度から開始し、今年度も引き続き実施します。
- 埼玉県民間建築物アスベスト対策事業の概要
- 埼玉県民間建築物アスベスト対策事業制度要綱・交付要領
- 補助申請方法及び申請受付期間
(1)対象区域
以下の12市を除く埼玉県内すべての区域
12市:さいたま市、川越市、熊谷市、川口市、所沢市、春日部市、狭山市、上尾市、草加市、越谷市、新座市及び久喜市
(2)対象建築物
民間建築物が対象となります。
ただし、アスベスト除去等については、延べ面積が1,000平方メートル未満の建築物の場合、定期報告(建築基準法第12条第1項)の対象となる建築物(共同住宅、寄宿舎を除く)に限ります。
(3)含有調査及び除去等の内容
含有調査
- ア 対象となる吹付け材
アスベストの含有のおそれのある次の吹付け建材が対象となります。
- (1)吹付けアスベスト
- (2)吹付けロックウール
- (3)吹付けパーライト
- (4)吹付けバーミキュライト
- ※吹付け塗料は対象となりません。
- イ 対象となる含有調査
作業環境測定法第33条に規定する作業機関(JIS A 1481の仕様に適合する機器を備える機関)が行うJIS A 1481に規定する調査方法等で調査する含有調査
※定性分析でアスベストが検出されない場合は、任意で行う定量分析の費用は補助対象外になりますのでご注意ください。
- ウ 補助額
1棟当たりの補助額:含有調査に要する調査費(限度額:1検体当たり8万円かつ1棟当たり25万円)
除去等
※除去等とは、アスベストの除去、封じ込め、囲い込み、建築物の除却を言います。
- ア 対象となる吹付け材
アスベストの含有(重量比0.1%超)が確認された次の吹付け建材が対象となります。
- (1)吹付けアスベスト
- (2)吹付けロックウール
- ※吹付け塗料は対象となりません。
- イ 対象となる除去等の工事
(財)日本建築センターが審査証明した技術を有する者又は一定条件の工事実績を有する者が(財)日本建築センターが審査証明した工法若しくは(財)日本建築センター編集・発行の「既存建築物の吹付けアスベスト粉じん飛散防止処理技術指針・同解説2018」に掲げるそれぞれの工法で施工する除去等の工事
- ウ 補助額
1棟あたりの補助額:除去等の工事に要する工事費の3分の2(限度額:600万円(延べ面積が1,000平方メートル未満の建築物は300万円))
※補助金の交付を受けるには事業の開始前(契約前)に事前の申請と交付決定(内容の承認)が必要となります。
※契約後の補助金の申請は受け付けられません。
※補助金は予算範囲内に限りますので年度の途中でも締め切ることがあります。
※その他、補助事業に関する要綱等の内容に適合する必要があります。
※補助対象物件など、詳細についてはお問合せください。
※含有調査と除去等共に建築物石綿含有建材調査者の関与が要件に追加されたので、参考に資格者一覧について掲載します。(下記リンク先の修了者台帳に記載されています)
建築物石綿含有建材調査者(一般財団法人日本環境衛生センター)
アスベスト対策補助チラシ(PDF:397KB)
埼玉県民間建築物アスベスト対策事業交付要領・様式
(1)補助申請方法
申請先
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埼玉県都市整備部建築安全課震災対策・構造指導担当
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まずはじめに
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要望調書(エクセル:28KB)をダウンロードし必要事項を記入の上、建築安全課に提出ください。
※持参、郵送、Fax又はE-mailで建築安全課に提出ください。(持参以外のときは電話連絡をいただけると助かります。)
【埼玉県都市整備部建築安全課】
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申請手続
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補助申請の流れ(PDF:50KB)のとおり進めてください。
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要望調書記入例(PDF:147KB)
(2)申請受付期間
事業内容によって異なりますので、担当までご相談ください。
※注意事項
- 申込順での申請受付となりますので、お早めにご相談ください。
- 業者と契約済みの事業は、補助の対象となりませんので、ご注意ください。